法律案新旧対照条文 (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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に
つ
い
て
そ
の
入
院
の
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
に
関
し
審
査
を
求
め
な
け
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
精
神
医
療
審
査
会
に
通
知
し
、
当
該
入
院
中
の
た
と
き
は
、
当
該
報
告
又
は
届
出
に
係
る
入
院
中
の
者
の
症
状
そ
の
他
厚
生
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
措
置
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)
が
あ
つ
定
に
よ
る
報
告
又
は
第
三
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
(
同
条
第
一
つ
い
て
そ
の
入
院
の
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
に
関
し
審
査
を
求
め
な
け
れ
ば
省
令
で
定
め
る
事
項
を
精
神
医
療
審
査
会
に
通
知
し
、
当
該
入
院
中
の
者
に
き
は
、
当
該
報
告
又
は
届
出
に
係
る
入
院
中
の
者
の
症
状
そ
の
他
厚
生
労
働
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)
が
あ
つ
た
と
定
に
よ
る
報
告
又
は
第
三
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
(
同
条
第
一
第
三
十
八
条
の
三
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
第
三
十
八
条
の
三
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
4 3
(
定
期
の
報
告
等
に
よ
る
審
査
)
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
て
、
同
条
第
六
項
中
「
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
三
十
四
条
第
二
項
」
の
規
定
に
よ
る
移
送
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
よ
る
移
送
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
、
第
三
十
三
条
第
六
項
の
規
定
は
第
二
項
院
第 ( に
二 略 移
十 ) 送
九
す
条
る
の
こ
二
と
の
が
二
で
第
き
二
る
項
。
及
び
第
三
項
の
規
定
は
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
を
さ
せ
る
た
め
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
科
病
き
は
、
本
人
の
同
意
が
な
く
て
も
そ
の
者
を
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
居
住
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
の
同
意
が
あ
る
と
合
又
は
そ
の
家
族
等
の
全
員
が
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
2 第
三
都 十
道 四
府 条
県
知 (
事 略
は )
、
前
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
の
家
族
等
が
な
い
場
よ
る
入
院
を
さ
せ
る
た
め
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
科
病
き
は
、
本
人
の
同
意
が
な
く
て
も
そ
の
者
を
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
居
住
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
の
同
意
が
あ
る
と
合
又
は
そ
の
家
族
等
の
全
員
が
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
2 第
三
都 十
道 四
府 条
県
知 (
事 略
は )
、
前
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
の
家
族
等
が
な
い
場
4 3
(
定
期
の
報
告
等
に
よ
る
審
査
)
に
よ
る
移
送
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
院
第 ( に
二 略 移
十 ) 送
す
九
る
条
の
こ
二
と
が
の
で
二
き
第
る
二
。
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
三
項
の
規
定
- 68 -
(
医
療
保
護
入
院
等
の
た
め
の
移
送
)
(
医
療
保
護
入
院
等
の
た
め
の
移
送
)
る
も
の
と
す
る
。
会
い
を
行
つ
た
も
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
精
神
障
害
者
」
と
読
み
替
え
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
も
の
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
三
項
中
「
当
該
精
神
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
等
で
あ
つ
て
第
二
十
八
条
第
一
を
採
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
九
条
第
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。