法律案新旧対照条文 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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。 す 百
る 九
ほ 条
か の
、 三
そ 又
の は
法 第
人 百
又 十
は 一
人 条
に の
対 違
し 反
て 行
も 為
、 を
各 し
本 た
条 と
の き
罰 は
金 、
刑 行
を 為
科 者
す を
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
第
百
九
条
の
二
、
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
前
条
の
違
反
行
為
、
同
条
の
刑
を
科
す
る
。
第
百
十
二
条
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
第
百
十
二
条
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
を
犯
し
た
者
に
も
適
用
す
る
。
第
百
十
一
条
の
二
第
百
九
条
の
二
の
罪
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
同
条
の
罪
(
新
設
)
金
に
処
す
る
。
は
忌
避
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
弁
を
し
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
、
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
告
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
十
一
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
を
含
む
。
)
、
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
二
十
七
第
一
項
は
忌
避
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
弁
を
し
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
、
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
告
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
十
一
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
を
含
む
。
)
、
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
二
十
七
第
一
項
- 31 -
第
百
十
一
条
第
四
十
八
条
第
一
項
(
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
第
百
十
一
条
第
四
十
八
条
第
一
項
(
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
は
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
く
は
虚
偽
の
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
第
百
九
条
の
三
第
八
十
九
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
(
新
設
)
二
第
八
十
九
条
の
二
の
九
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
た
と
き
。