法律案新旧対照条文 (146 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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3 2
又
は
事
業
所
で
あ
っ
て
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
も
の
及
び
中
核
市
の
区
域
を
除
く
。
)
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
次
に
掲
げ
る
施
設
道
府
県
に
あ
っ
て
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
あ
る
指
定
都
市
の
区
域
又
は
事
業
所
で
あ
っ
て
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
も
の
及
び
中
核
市
の
区
域
を
除
く
。
)
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
次
に
掲
げ
る
施
設
道
府
県
に
あ
っ
て
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
あ
る
指
定
都
市
の
区
域
三
国 (
施 十 規 よ 律
は 略 ( 設 八 定 り (
、 ) 略
項 す 市 平
都
)
に る 町 成
道
規 療 村 十
府
定 養 が 七
県
す 介 設 年
又
る 護 置 法
は
共 、 し 律
指
同 同 た 第
定
生 条 障 百
都
活 第 害 二
市
援 八 福 十
若
助 項 祉 三
し
に に サ 号
く
限 規 ー )
は
る 定 ビ 第
中
。 す ス 七
核
) る ( 十
市
の 短 同 九
が
事 期 法 条
、
業 入 第 第
そ
の 所 五 二
の
用 又 条 項
区
に は 第 の
域
供 同 六 規
(
す 条 項 定
都
る 第 に に
3 2
三
施 十 規 よ 律
国 (
は 略 ( 設 七 定 り (
、 ) 略
項 す 市 平
)
都
に る 町 成
道
規 療 村 十
府
定 養 が 七
県
す 介 設 年
又
る 護 置 法
は
共 、 し 律
指
同 同 た 第
定
生 条 障 百
都
活 第 害 二
市
援 八 福 十
若
助 項 祉 三
し
に に サ 号
く
限 規 ー )
は
る 定 ビ 第
中
。 す ス 七
核
) る ( 十
市
の 短 同 九
が
事 期 法 条
、
業 入 第 第
そ
の 所 五 二
の
用 又 条 項
区
に は 第 の
域
供 同 六 規
(
す 条 項 定
都
る 第 に に
二 一 に
要
障 ( す
害 略 る
者 ) 費
の
用
を
日
除
常
い
生
た
活
費
及
用
び
)
社
の
会
五
生
分
活
の
を
四
総
を
合
補
的
助
に
す
支
る
援
。
す
る
た
め
の
法
五
を
超
え
る
率
に
よ
る
補
助
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
補
助
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
補
助
に
要
す
る
費
用
(
当
該
都
道
府
県
が
六
分
の
ら
な
い
率
に
よ
り
補
助
す
る
場
合
に
は
、
当
該
都
道
府
県
に
対
し
、
予
算
の
当
該
施
設
又
は
事
業
所
の
災
害
復
旧
に
要
す
る
費
用
に
つ
き
六
分
の
五
を
下
災
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市
町
村
(
指
定
都
市
及
び
中
核
市
を
除
く
。
)
の
て
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
も
の
を
設
置
し
た
特
定
被
二 一 に
要
障 ( す
害 略 る
者 ) 費
用
の
を
日
除
常
い
生
た
活
費
及
用
び
)
社
の
会
五
生
分
活
の
を
四
総
を
合
補
的
助
に
す
支
る
援
。
す
る
た
め
の
法
五
を
超
え
る
率
に
よ
る
補
助
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
補
助
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
補
助
に
要
す
る
費
用
(
当
該
都
道
府
県
が
六
分
の
ら
な
い
率
に
よ
り
補
助
す
る
場
合
に
は
、
当
該
都
道
府
県
に
対
し
、
予
算
の
当
該
施
設
又
は
事
業
所
の
災
害
復
旧
に
要
す
る
費
用
に
つ
き
六
分
の
五
を
下
災
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市
町
村
(
指
定
都
市
及
び
中
核
市
を
除
く
。
)
の
て
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
も
の
を
設
置
し
た
特
定
被
- 143 -
第
四
十
八
条
国
は
、
都
道
府
県
が
、
次
に
掲
げ
る
施
設
又
は
事
業
所
で
あ
っ
第
四
十
八
条
国
は
、
都
道
府
県
が
、
次
に
掲
げ
る
施
設
又
は
事
業
所
で
あ
っ
(
社
会
福
祉
施
設
等
の
災
害
復
旧
に
関
す
る
補
助
)
(
附
則
第
三
十
二
条
関
係
)
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】
改
正
案
(
社
会
福
祉
施
設
等
の
災
害
復
旧
に
関
す
る
補
助
)
現
行
(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
号
)
(
抄
)