法律案新旧対照条文 (170 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。
九
年
法
律
第
百
三
十
一
号
)
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
険
の
保
険
給
付
及
び
保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。
、
日
本
年
金
機
構
法
(
平
成
十
九
年
法
律
第
百
九
号
)
及
び
厚
生
年
金
保
例
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
一
号
)
の
規
定
に
よ
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
(
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
号
)
第
百
九
号
)
及
び
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
保
険
料
の
納
付
の
特
十
五
号
)
、
国
民
年
金
法
(
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
)
、
年
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
号
)
、
日
本
年
金
機
構
法
(
平
成
十
九
年
法
律
年
法
律
第
七
十
七
号
)
、
厚
生
年
金
保
険
法
(
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
年
法
律
第
百
四
十
一
号
)
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
(
第
八
十
号
)
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
昭
和
五
十
九
法
(
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
)
、
国
民
年
金
法
(
昭
和
三
十
四
三
号
)
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
五
十
七
年
法
律
改
正
す
る
法
律
(
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
七
号
)
、
厚
生
年
金
保
険
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
)
、
船
員
保
険
法
(
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
る
法
律
(
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
)
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
保
険
法
施
行
法
(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
四
号
)
、
健
康
保
険
法
(
大
法
(
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
)
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
二
十
三
号
)
、
介
護
保
険
法
(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
、
介
護
十
四
号
)
、
健
康
保
険
法
(
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
)
、
船
員
保
険
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
法
律
第
百
二
十
三
号
)
、
介
護
保
険
法
施
行
法
(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
す
る
法
律
(
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
号
)
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
す
る
法
律
(
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
号
)
、
介
護
保
険
法
(
平
成
九
年
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
- 167 -
福
祉
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
、
心
神
喪
福
祉
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
、
心
神
喪
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
)
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
)
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
法
(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
)
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
(
四 一
~
医 三
療
法 (
( 略
昭 )
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
、
児
童
福
祉
法
、
社
会
福
祉
法
(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
)
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
(
四 一
~
医 三
療
法 (
( 略
昭 )
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
、
児
童
福
祉
法
、
社
会
第
七 (
条 社
会
社 保
会 障
保 審
障 議
審 会
議 )
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
第
七 (
条 社
会
社 保
会 障
保 審
障 議
審 会
議 )
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】
改
正
案
現
行
(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)
厚
生
労
働
省
設
置
法
(
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
)
(
抄
)
(
附
則
第
四
十
一
条
関
係
)