法律案新旧対照条文 (104 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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措 と と
( 置 な な
る つ
略
)
当 た
該 対
労 象
働 障
者 害
が 者
職 で
場 あ
に る
適 労
応 働
す 者
る の
こ 雇
と 用
を の
容 継
易 続
に の
す た
る め
た に
め 必
の 要
ロ
(
略
)
ず
れ
か
を
行
う
も
の
に
対
し
て
、
そ
の
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
助
四 二
・
対 三
象
障 (
害 略
者 )
で
あ
る
労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
で
あ
つ
て
、
次
の
い
( イ 成 ず
金 れ
新
設 ( を か
) 略 支 を
) 給 行
す う
る も
こ の
と に
。 対
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て
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い
ロ イ 成
金
加 ( を
齢 略 支
に ) 給
伴
す
る
つ
こ
て
と
生
。
ず
る
心
身
の
変
化
に
よ
り
職
場
へ
の
適
応
が
困
難
(
一
削 害 じ
る 者 。 事
) 雇 ) 業
用 で 主
調 次 (
整 条 特
金 第 殊
を 一 法
支 項 人
給 の を
す 規 除
る 定 く
こ に 。
と 該 以
。 当 下
す こ
る の
も 節
の 及
に び
対 第
し 五
て 節
、 に
同 お
項 い
の て
障 同
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
。
、
こ
れ
ら
の
者
の
雇
入
れ
又
は
雇
用
の
継
続
の
促
進
を
図
る
た
め
の
特
例
対
象
障
害
者
で
あ
る
特
定
短
時
間
労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
に
対
し
て
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
と
し
て
雇
い
入
れ
る
事
業
主
又
は
一
定 障 の 害 じ
労 害 二 者 。
働 者
雇 )
時 を 特 用 で
間 特 に 調 次
が 定 短 整 条
厚 短 い 金 第
生 時 労 を 一
労 間 働 支 項
働 労 時 給 の
省 働 間 す 規
令 者 以 る 定
で ( 外 こ に
定 短 で と 該
め 時 の 。 当
る 間 労
す
時 労 働
る
間 働 が
も
の 者 困
の
範 の 難
に
囲 う な
対
内 ち 状
し
に 、 態
て
あ 一 に
、
る 週 あ
同
者 間 る
項
を の 対
の
い 所 象
障
- 101 -
務
(
以
下
「
納
付
金
関
係
業
務
」
と
い
う
。
)
を
行
う
。
の
調
整
並
び
に
そ
の
雇
用
の
促
進
及
び
継
続
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業
一 務
(
事 以
業 下
主 「
( 納
特 付
殊 金
法 関
人 係
を 業
除 務
く 」
。 と
以 い
下 う
こ 。
の )
節 を
及 行
び う
第 。
四
節
に
お
い
て
同
の
調
整
並
び
に
そ
の
雇
用
の
促
進
及
び
継
続
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業
第
四
十
九
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
対
象
障
害
者
の
雇
用
に
伴
う
経
済
的
負
担
第
四
十
九
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
対
象
障
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者
の
雇
用
に
伴
う
経
済
的
負
担
(
納
付
金
関
係
業
務
)
(
納
付
金
関
係
業
務
)
で
き
る
。
を
満
た
さ
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
係
る
特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
が
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。