法律案新旧対照条文 (103 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
当
該
認
定
に
当
該
認
定
に
係
る
事
業
協
同
組
合
等
及
び
特
定
事
業
主
に
つ
い
て
同
項
各
号
7 4
~
厚 6
生
労 (
働 略
大 )
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
後
に
お
い
て
、
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
当
該
認
定
に
係
る
事
業
協
同
組
合
等
及
び
特
定
事
業
主
に
つ
い
て
同
項
各
号
7 4
~
厚 6
生
労 (
働 略
大 )
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
後
に
お
い
て
、
3
う
ち
、
当
該
特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
が
講
ず
る
こ
と
と
す
る
も
の
に
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
措
置
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置
の
四 一
~
特 三
定
有 (
限 略
責 )
任
事
業
組
合
に
あ
つ
て
は
、
解
散
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
実
施
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
。 に
よ
り
設
立
さ
れ
た
組
合
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
お
い
て
「
特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
」
と
い
う
。
)
そ
の
他
の
特
別
の
法
律
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
次
項
第
四
号
及
び
第
七
項
に
に
限
る
。
)
の
み
が
そ
の
組
合
員
と
な
つ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
厚
生
労
働
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
四
号
)
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
3
( 一
新 ~ 実
設 三 施
)
計
( 画
略 に
) は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
- 100 -
条
に
規
定
す
る
有
限
責
任
事
業
組
合
(
中
小
企
業
者
(
中
小
企
業
基
本
法
(
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
四
十
号
)
第
二
2 第
四
こ 十
の 五
条 条
に の
お 三
い
て (
「 略
事 )
業
協
同
組
合
等
」
と
は
、
事
業
協
同
組
合
、
有
限
る
も
の
を
い
う
。
の
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
組
合
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
2 第
四
こ 十
の 五
条 条
に の
お 三
い
て (
「 略
事 )
業
協
同
組
合
等
」
と
は
、
事
業
協
同
組
合
そ
の
他
(
特
定
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
に
関
す
る
特
例
)
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
)
を
い
う
。
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の
に
限
る
。
第
四
節
及
び
第
七
十
九
条
律
第
百
二
十
三
号
)
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
者
(
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
五
年
法
い
て
「
対
象
障
害
者
」
と
は
、
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
2 第
三
こ 十
の 七
章 条
、
第 (
八 略
十 )
六
条
第
二
号
及
び
附
則
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
に
お
(
特
定
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
に
関
す
る
特
例
)
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
)
を
い
う
。
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の
に
限
る
。
第
三
節
及
び
第
七
十
九
条
律
第
百
二
十
三
号
)
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
者
(
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
五
年
法
い
て
「
対
象
障
害
者
」
と
は
、
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
2 第
三
こ 十
の 七
章 条
、
第 (
八 略
十 )
六
条
第
二
号
及
び
附
則
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
に
お