法律案新旧対照条文 (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
若
し
く
は
不
同
意
の
意
思
表
示
を
行
わ
な
合
又
は
そ
の
家
族
等
の
全
員
が
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
若
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
居
住
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
の
同
意
が
あ
る
と
合
又
は
そ
の
家
族
等
の
全
員
が
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
の
家
族
等
が
な
い
場
科
病
院
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
定
に
よ
る
入
院
を
さ
せ
る
た
め
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
る
と
き
は
、
本
人
の
同
意
が
な
く
て
も
そ
の
者
を
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
さ
れ
た
も
の
に
つ
き
、
そ
の
家
族
等
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者
の
同
意
が
あ
害
の
た
め
に
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
入
院
が
行
わ
れ
る
状
態
に
な
い
と
判
医
療
及
び
保
護
を
図
る
上
で
著
し
く
支
障
が
あ
る
者
で
あ
つ
て
当
該
精
神
障
果
、
精
神
障
害
者
で
あ
り
、
か
つ
、
直
ち
に
入
院
さ
せ
な
け
れ
ば
そ
の
者
の
科
病
院
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
定
に
よ
る
入
院
を
さ
せ
る
た
め
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
る
と
き
は
、
本
人
の
同
意
が
な
く
て
も
そ
の
者
を
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
さ
れ
た
も
の
に
つ
き
、
そ
の
家
族
等
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者
の
同
意
が
あ
害
の
た
め
に
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
入
院
が
行
わ
れ
る
状
態
に
な
い
と
判
医
療
及
び
保
護
を
図
る
上
で
著
し
く
支
障
が
あ
る
者
で
あ
つ
て
当
該
精
神
障
果
、
精
神
障
害
者
で
あ
り
、
か
つ
、
直
ち
に
入
院
さ
せ
な
け
れ
ば
そ
の
者
の
2
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
の
家
族
等
が
な
い
場
第
三
十
四
条
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
指
定
す
る
指
定
医
に
よ
る
診
察
の
結
第
三
十
四
条
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
指
定
す
る
指
定
医
に
よ
る
診
察
の
結
(
医
療
保
護
入
院
等
の
た
め
の
移
送
)
(
医
療
保
護
入
院
等
の
た
め
の
移
送
)
第
三
十
三
条
の
七
(
略
)
第
三
十
三
条
の
八
(
略
)
- 80 -
6
・ を 採
7 経 つ
て た
( 都 理
略 道 由
) 府 そ
県 の
知 他
事 厚
に 生
届 労
け 働
出 省
な 令
け で
れ 定
ば め
な る
ら 事
な 項
い を
。 最
寄
り
の
保
健
所
長
の
規
定
に
よ
る
入
院
措
置
を
採
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
入
院
措
置
を
5
6
・ 道 由
7 府 そ
県 の
( 知 他
略 事 厚
) に 生
届 労
け 働
出 省
な 令
け で
れ 定
ば め
な る
ら 事
な 項
い を
。 最
寄
り
の
保
健
所
長
を
経
て
都
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
採
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
措
置
を
採
つ
た
理
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
同
項
又
は
第
二
項
後
段
4
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
入
院
措
置
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
存
よ
る
入
院
措
置
を
採
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
ば
な
ら
な
い
。
ろ
に
よ
り
、
当
該
措
置
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
よ
る
措
置
を
採
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
特
定
医
師
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
、
第
三
十
三
条
の
六
第
二
項
」
と
、
「
当
該
指
定
医
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
医
師
は
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
指
定
医
は
、
前
特
定
医
師
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
、
第
三
十
三
条
の
七
第
二
項
」
と
、
「
当
該
指
定
医
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
医
師
は
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
指
定
医
は
、
前
4
5
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
同
項
又
は
第
二
項
後
段
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
第
二
項
後
段
の
規
定
に
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
第
二
項
後
段
の
規
定
に