法律案新旧対照条文 (163 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
措
置
と
し
て
厚
生
労
働
七
号
)
第
二
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
の
解
と
あ
る
の
は
、
「
四 三
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
(
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
三
雇
用
促
進
事
業
の
実
施 雇
時 用
期 促
進
事
業
の
実
施
時
期
」
と
い
う
。
)
と
み
な
し
て
、
障
害
者
雇
用
促
進
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
規
定
す
る
事
業
協
同
組
合
等
(
次
項
に
お
い
て
単
に
「
事
業
協
同
組
合
等
」
組
合
」
と
い
う
。
)
を
、
障
害
者
雇
用
促
進
法
第
四
十
五
条
の
三
第
二
項
に
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
「
特
定
有
限
責
任
事
業
区
域
内
の
み
に
事
業
所
を
有
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
小
企
業
者
の
み
が
そ
の
組
合
員
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
当
該
国
家
戦
略
特
別
成
十
七
年
法
律
第
四
十
号
)
第
二
条
に
規
定
す
る
有
限
責
任
事
業
組
合
(
中
- 160 -
該
区
域
計
画
に
定
め
ら
れ
た
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
(
平
、
当
該
国
家
戦
略
特
別
区
域
障
害
者
雇
用
創
出
事
業
の
実
施
主
体
と
し
て
当
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
定
め
た
区
域
計
画
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
用
の
機
会
の
創
出
を
図
る
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
の
八
の
四
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
、
障
害
者
の
雇
法
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
員
た
る
事
業
主
を
い
う
。
)
る
関
係
子
会
社
を
い
う
。
)
又
は
組
合
員
た
る
事
業
主
(
障
害
者
雇
用
促
進
、
関
係
子
会
社
(
障
害
者
雇
用
促
進
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
害
者
雇
用
促
進
法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
関
係
会
社
を
い
う
。
)
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
)
、
関
係
会
社
(
障
又
は
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
認
定
に
係
る
子
会
社
(
障
害
者
雇
用
促
進
)
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項