法律案新旧対照条文 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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る げ 五
。 る 十
場 一
合 条
に の
は 十
、
当 地
該 域
地 相
域 談
相 支
談 援
支 給
援 付
給 決
付 定
決 を
定 行
を っ
取 た
り 市
消 町
す 村
こ は
と 、
が 次
で に
き 掲
第
る げ 五
。 る 十
場 一
合 条
に の
は 十
、
当 地
該 域
地 相
域 談
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で に
き 掲
2
(
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
の
取
消
し
)
三
( ・ っ に
略 四 た よ
)
と り
( 認 当
略 め 該
) る 市
と 町
き 村
を 以
除 外
く の
。 市
) 町
。 村
の
区
域
内
に
居
住
地
を
有
す
る
に
至
(
支
給
決
定
に
係
る
障
害
者
が
特
定
施
設
に
入
所
又
は
入
居
を
す
る
こ
と
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
居
住
地
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
認
め
る
と
き
二 一 該
支
支 ( 給
給 略 決
決 ) 定
定
を
取
障
り
害
消
者
す
等
こ
が
と
、
が
支
で
給
き
決
る
定
。
の
有
効
期
間
内
に
、
当
該
市
町
村
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
居
住
地
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
認
め
る
と
き
二 一 該
支
支 ( 給
給 略 決
決 ) 定
を
定
取
障
り
害
消
者
す
等
こ
が
と
、
が
支
で
給
き
決
る
定
。
の
有
効
期
間
内
に
、
当
該
市
町
村
2
(
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
の
取
消
し
)
三
( ・ る 市
略 四 と 町
)
き 村
( を 以
略 除 外
) く の
。 市
) 町
。 村
の
区
域
内
に
居
住
地
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
認
め
(
支
給
決
定
に
係
る
障
害
者
が
特
定
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
第
二
十
五
条
支
給
決
定
を
行
っ
た
市
町
村
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
第
二
十
五
条
支
給
決
定
を
行
っ
た
市
町
村
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
- 4 -
(
支
給
決
定
の
取
消
し
)
5
な 等 い
い に る 前
。 対 特 二
し 定 項
支 施 の
給 設 規
決 は 定
定 、 の
を 当 適
行 該 用
う 特 を
市 定 受
町 施 け
村 設 る
に の 障
、 所 害
必 在 者
要 す 等
な る が
協 市 入
力 町 所
を 村 し
し 及 、
な び 又
け 当 は
れ 該 入
ば 障 居
な 害 し
ら 者 て
市
町
村
が
支
給
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
該
障
害
者
等
が
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
所
在
地
の
護
者
で
あ
っ
た
者
の
居
住
地
が
明
ら
か
で
な
い
障
害
者
等
に
つ
い
て
は
、
当
者
が
い
な
い
か
、
保
護
者
で
あ
っ
た
者
が
居
住
地
を
有
し
な
い
か
、
又
は
保
だ
し
、
当
該
障
害
者
等
が
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
保
護
者
で
あ
っ
た
。
)
が
有
し
た
居
住
地
の
市
町
村
が
、
支
給
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
者
で
あ
っ
た
者
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
保
護
者
で
あ
っ
た
者
」
と
い
う
が
支
給
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
者
等
が
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
所
在
地
の
市
町
村
あ
っ
た
者
の
居
住
地
が
明
ら
か
で
な
い
障
害
者
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
障
害
な
い
か
、
保
護
者
で
あ
っ
た
者
が
居
住
地
を
有
し
な
い
か
、
又
は
保
護
者
で
5
(
支
給
決
定
の
取
消
し
)
決
定
を
行
う
市
町
村
に
、
必
要
な
協
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
は
、
当
該
特
定
施
設
の
所
在
す
る
市
町
村
及
び
当
該
障
害
者
等
に
対
し
支
給
前
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
障
害
者
等
が
入
所
し
て
い
る
特
定
施
設