法律案新旧対照条文 (147 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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同
法
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
療
養
介
護
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
同
法
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
療
養
介
護
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
県
又
は
指
定
都
市
若
し
く
は
中
核
市
が
設
置
し
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
(
県
又
は
指
定
都
市
若
し
く
は
中
核
市
が
設
置
し
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
(
律
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
二 一 用
に
障 ( つ
害 略 い
者 ) て
の
、
日
予
常
算
生
の
活
範
囲
及
び
内
社
に
お
会
い
生
て
活
、
を
そ
総
の
合
三
的
分
に
の
支
二
援
す
を
補
る
助
た
め
す
の
る
法
。
日
本
大
震
災
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
も
の
の
災
害
復
旧
に
要
す
る
費
核
市
に
対
し
、
そ
の
設
置
す
る
次
に
掲
げ
る
施
設
又
は
事
業
所
で
あ
っ
て
東
律
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
二 一 用
に
障 ( つ
害 略 い
者 ) て
、
の
予
日
算
常
の
生
範
活
囲
及
内
び
に
社
お
会
い
生
て
活
、
を
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総
の
合
三
的
分
に
の
支
二
援
を
す
補
る
助
た
す
め
る
の
。
法
日
本
大
震
災
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
も
の
の
災
害
復
旧
に
要
す
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費
核
市
に
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し
、
そ
の
設
置
す
る
次
に
掲
げ
る
施
設
又
は
事
業
所
で
あ
っ
て
東
四
三
に 定 練 条 六 援 県 律
国 (
は 略 ( 限 す 、 第 項 セ 及 第 障
、 ) 略 る る 同 八 に ン び 七 害
) 。 就 条 項 規 タ 市 十 者
特
) 労 第 に 定 ー 町 九 の
定
の 継 十 規 す 、 村 条 日
被
災
事 続 四 定 る 福 以 第 常
地
業 支 項 す 療 祉 外 二 生
方
の 援 に る 養 ホ の 項 活
公
用 又 規 短 介 ー 者 又 及
共
に は 定 期 護 ム が は び
団
供 同 す 入 、 又 設 第 社
す 条 る 所 同 は 置 八 会
体
る 第 就 、 条 障 し 十 生
で
施 十 労 同 第 害 た 三 活
あ
設 八 移 条 七 福 障 条 を
る
項 行 第 項 祉 害 第 総
県
に 支 十 に サ 者 四 合
又
規 援 二 規 ー 支 項 的
は
定 、 項 定 ビ 援 の に
指
す 同 に す ス 施 規 支
定
る 条 規 る ( 設 定 援
都
共 第 定 生 同 、 に す
市
同 十 す 活 法 地 よ る
若
生 五 る 介 第 域 り た
し
活 項 自 護 五 活 都 め
く
援 に 立 、 条 動 道 の
は
助 規 訓 同 第 支 府 法
中
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三
四
に 定 練 条 六 援 県 律
国 (
は 略 ( 限 す 、 第 項 セ 及 第 障
、 ) 略 る る 同 八 に ン び 七 害
) 。 就 条 項 規 タ 市 十 者
特
) 労 第 に 定 ー 町 九 の
定
の 継 十 規 す 、 村 条 日
被
事 続 三 定 る 福 以 第 常
災
業 支 項 す 療 祉 外 二 生
地
の 援 に る 養 ホ の 項 活
方
用 又 規 短 介 ー 者 又 及
公
に は 定 期 護 ム が は び
共
供 同 す 入 、 又 設 第 社
団
す 条 る 所 同 は 置 八 会
体
る 第 就 、 条 障 し 十 生
で
施 十 労 同 第 害 た 三 活
あ
設 七 移 条 七 福 障 条 を
る
項 行 第 項 祉 害 第 総
県
に 支 十 に サ 者 四 合
又
規 援 二 規 ー 支 項 的
は
定 、 項 定 ビ 援 の に
指
す 同 に す ス 施 規 支
定
る 条 規 る ( 設 定 援
都
共 第 定 生 同 、 に す
市
同 十 す 活 法 地 よ る
若
生 四 る 介 第 域 り た
し
活 項 自 護 五 活 都 め
く
援 に 立 、 条 動 道 の
は
助 規 訓 同 第 支 府 法
中
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一 に 五 要
・ 要 を す
二 す 超 る
る え 費
( 費 る 用
略 用 率 (
) を に 当
除 よ 該
い る 都
た 補 道
費 助 府
用 を 県
) す 又
の る は
五 場 指
分 合 定
の に 都
四 は 市
を 、 若
補 そ し
助 の く
す 超 は
る え 中
。 る 核
部 市
分 が
の 六
補 分
助 の
都
市
若
し
く
は
中
核
市
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
補
助
に
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
災
害
復
旧
に
要
す
る
費
用
に
つ
き
六
分
の
五
を
下
ら
な
い
率
に
よ
り
補
助
す
を
設
置
し
た
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
の
当
該
施
設
又
は
事
業
所
の
一 に 五 要
・ 要 を す
二 す 超 る
る え 費
( 費 る 用
略 用 率 (
) を に 当
除 よ 該
い る 都
た 補 道
費 助 府
用 を 県
) す 又
の る は
五 場 指
分 合 定
の に 都
四 は 市
を 、 若
補 そ し
助 の く
す 超 は
る え 中
。 る 核
部 市
分 が
の 六
補 分
助 の
都
市
若
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く
は
中
核
市
に
対
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、
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の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
補
助
に
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
災
害
復
旧
に
要
す
る
費
用
に
つ
き
六
分
の
五
を
下
ら
な
い
率
に
よ
り
補
助
す
を
設
置
し
た
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
の
当
該
施
設
又
は
事
業
所
の