法律案新旧対照条文 (59 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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若
し
く
は
特
定
相
談
支
援
事
業
(
次
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
業
若
し
く
は
特
定
相
談
支
援
事
業
(
次
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
一
般
相
談
支
援
事
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
一
般
相
談
支
援
事
ー
、
都
道
府
県
以
外
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
ー
、
都
道
府
県
以
外
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
又
は
市
町
村
、
都
道
府
県
以
外
の
者
の
設
置
す
る
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
又
は
市
町
村
、
都
道
府
県
以
外
の
者
の
設
置
す
る
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
く
は
居
所
に
お
い
て
、
児
童
福
祉
司
若
し
く
は
児
童
委
員
に
指
導
さ
せ
、
く
は
居
所
に
お
い
て
、
児
童
福
祉
司
若
し
く
は
児
童
委
員
に
指
導
さ
せ
、
事
務
所
に
お
い
て
、
又
は
当
該
児
童
若
し
く
は
そ
の
保
護
者
の
住
所
若
し
事
務
所
に
お
い
て
、
又
は
当
該
児
童
若
し
く
は
そ
の
保
護
者
の
住
所
若
し
関
係
団
体
の
事
業
所
若
し
く
は
事
務
所
に
通
わ
せ
当
該
事
業
所
若
し
く
は
二 一 け
れ
児 ( ば
童 略 な
又 ) ら
は
な
そ
い
の
。
保
護
者
を
児
童
相
談
所
そ
の
他
の
関
係
機
関
若
し
く
は
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
採
ら
な
た
児
童
及
び
相
談
に
応
じ
た
児
童
、
そ
の
保
護
者
又
は
妊
産
婦
に
つ
い
て
、
六
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
送
致
を
受
け
号
、
前
条
第
一
号
又
は
少
年
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
)
第
を
受
け
た
児
童
、
第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
項
第
一
関
係
団
体
の
事
業
所
若
し
く
は
事
務
所
に
通
わ
せ
当
該
事
業
所
若
し
く
は
二 一 け
れ
児 ( ば
童 略 な
又 ) ら
な
は
い
そ
。
の
保
護
者
を
児
童
相
談
所
そ
の
他
の
関
係
機
関
若
し
く
は
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
採
ら
な
た
児
童
及
び
相
談
に
応
じ
た
児
童
、
そ
の
保
護
者
又
は
妊
産
婦
に
つ
い
て
、
六
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
送
致
を
受
け
号
、
前
条
第
一
号
又
は
少
年
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
)
第
を
受
け
た
児
童
、
第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
項
第
一
- 56 -
第
二
十
六
条
児
童
相
談
所
長
は
、
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
第
二
十
六
条
児
童
相
談
所
長
は
、
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
②
う 行 で
( 。 う 定
略
事 め
)
業 る
所 基
( 準
以 に
下 該
「 当
障 す
害 る
児 者
相 の
談 申
支 請
援 に
事 よ
業 り
所 、
」 障
と 害
い 児
う 相
。 談
) 支
ご 援
と 事
に 業
行 を
法
律
第
五
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
相
談
支
援
を
行
う
者
と
し
て
内
閣
府
令
合
的
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
児
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
総
法
律
第
五
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
相
談
支
援
を
行
う
者
と
し
て
内
閣
府
令
合
的
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
児
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
総
②
う 行 で
( 。 う 定
事 め
略
業 る
)
所 基
( 準
以 に
下 該
「 当
障 す
害 る
児 者
相 の
談 申
支 請
援 に
事 よ
業 り
所 、
」 障
と 害
い 児
う 相
。 談
) 支
ご 援
と 事
に 業
行 を
第
二
十
四
条
の
二
十
八
第
二
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
第
一
号
の
指
定
障
害
第
二
十
四
条
の
二
十
八
第
二
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
第
一
号
の
指
定
障
害
疾
病
関
連
情
報
を
他
の
情
報
と
照
合
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
加
工
の
方
法
に
関
す
る
情
報
を
取
得
し
、
又
は
当
該
匿
名
小
児
慢
性
特
定
ら
な
い
。
は
当
該
匿
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
を
他
の
情
報
と
照
合
し
て
は
な