法律案新旧対照条文 (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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六
十
二
条
の
五
~
第
六
十
二
条
の
八
(
略
)
第
六
十
二
条
の
四
~
第
六
十
二
条
の
七
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。
は
第
六
十
二
条
第
一
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
六
十
条
の
三
、
第
六
十
一
条
の
五
第
一
項
又
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
、
第
六
十
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
各
本
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
六
十
二
条
第
四
号
の
違
反
行
為
を
し
た
と
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
、
第
六
十
条
(
略
)
- 54 -
第
六
十
二
条
の
四
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
第
六
十
二
条
の
三
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
を
犯
し
た
者
に
も
適
用
す
る
。
第
六
十
二
条
の
三
第
六
十
条
の
三
の
罪
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
同
条
の
罪
(
新
設
)
利
害
関
係
人
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
準
用
す
る
同
法
第
百
二
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
市
町
村
そ
の
他
の
査
の
手
続
に
お
け
る
請
求
人
又
は
第
五
十
六
条
の
五
の
五
第
二
項
に
お
い
て
て
準
用
す
る
同
法
第
九
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
不
服
審
査
会
の
行
う
審
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
六
条
の
五
の
五
第
二
項
に
お
い
利
害
関
係
人
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
準
用
す
る
同
法
第
百
二
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
市
町
村
そ
の
他
の
査
の
手
続
に
お
け
る
請
求
人
又
は
第
五
十
六
条
の
五
の
五
第
二
項
に
お
い
て
て
準
用
す
る
同
法
第
九
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
不
服
審
査
会
の
行
う
審
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
六
条
の
五
の
五
第
二
項
に
お
い