法律案新旧対照条文 (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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~ 定 び
九 に 第
違 三
( 反 十
略 し 三
) た 条
者 の
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
一 料
に
第 処
十 す
九 る
条 。
の
四
の
二
(
第
二
十
一
条
第
五
項
、
第
三
十
三
条
第
四
項
及
二
~ 定 び
九 に 第
違 三
( 反 十
略 し 三
) た 条
者 の
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
一 料
に
第 処
十 す
九 る
条 。
の
四
の
二
(
第
二
十
一
条
第
五
項
、
第
三
十
三
条
第
五
項
及
第
五
十
七
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過
第
五
十
七
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過
2
る く に
( 。 漏 基
略
ら づ
)
し く
た 職
と 務
き の
は 執
、 行
一 に
年 関
以 し
下 て
の 知
懲 り
役 得
又 た
は 人
百 の
万 秘
円 密
以 を
下 正
の 当
罰 な
金 理
に 由
処 が
す な
等
が
指
定
し
た
医
師
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
つ
た
者
が
、
こ
の
法
律
の
規
定
た
特
定
医
師
若
し
く
は
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
条
第
三
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
診
察
を
行
つ
会
の
委
員
、
精
神
医
療
審
査
会
の
委
員
、
第
二
十
一
条
第
四
項
、
第
三
十
三
等
が
指
定
し
た
医
師
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
つ
た
者
が
、
こ
の
法
律
の
規
定
た
特
定
医
師
若
し
く
は
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
条
第
四
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
診
察
を
行
つ
会
の
委
員
、
精
神
医
療
審
査
会
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委
員
、
第
二
十
一
条
第
四
項
、
第
三
十
三
2
る く に
( 。 漏 基
略
ら づ
)
し く
た 職
と 務
き の
は 執
、 行
一 に
年 関
以 し
下 て
の 知
懲 り
役 得
又 た
は 人
百 の
万 秘
円 密
以 を
下 正
の 当
罰 な
金 理
に 由
処 が
す な
- 70 -
第
五
十
三
条
精
神
科
病
院
の
管
理
者
、
指
定
医
、
地
方
精
神
保
健
福
祉
審
議
第
五
十
三
条
精
神
科
病
院
の
管
理
者
、
指
定
医
、
地
方
精
神
保
健
福
祉
審
議
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。
3 2 第
五
第 ( 十
三 略 一
十 ) 条
三
の
条
十
第
三
二
項
(
及
略
び
)
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。
3 2 第
五
第 ( 十
三 略 一
十 ) 条
三
の
条
十
第
三
三
項
(
及
略
び
)
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
5
(
事
務
の
区
分
)
(
事
務
の
区
分
)
制 規
( 限 定
略 す に
) る よ
こ る
と 精
を 神
命 障
ず 害
る 者
こ の
と 入
が 院
で に
き 係
る る
。 医
療
の
提
供
の
全
部
又
は
一
部
を
5
部 項
( を の
略 制 規
) 限 定
す に
る よ
こ る
と 精
を 神
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ず 害
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こ の
と 入
が 院
で に
き 係
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。 医
療
の
提
供
の
全
部
又
は
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