法律案新旧対照条文 (141 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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七 六
事 の ~
二 七
五 一 の 県
事 の ~ 他 の
七 五 の 都
の 執 道
都 六 行 府
機 県
道
府 ( 関 知
県 略
事
知 )
そ
都 (
道 略
府 )
県
知
性
特
定
疾
病
要
支
援
者
証
明
事
業
の
実
施
、
同
法
第
十
九
条
の
二
十
二
第
四
項
の
小
児
慢
項
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
、
調
査
及
び
判
定
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
二
号
ハ
の
児
童
及
び
そ
の
家
庭
に
つ
い
て
の
の
里
親
の
認
定
、
同
法
第
十
一
条
第
一
項
第
子
縁
組
里
親
の
登
録
若
し
く
は
同
条
第
三
号
号
の
養
育
里
親
若
し
く
は
同
条
第
二
号
の
養
児 ( 務 病 給 る 律 難 (
童 略 で 要 又 同 ( 病 略
福 ) あ 支 は 法 平 の )
つ 援 同 第 成 患
祉
て 者 法 五 二 者
法
総 証 第 条 十 に
に
務 明 二 第 六 対
よ
省 事 十 一 年 す
る
令 業 八 項 法 る
同
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法
定 実 第 特 第 療
第
め 施 二 定 五 等
六
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条
も 関 の 療 号 関
の
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四
第
る 定 の に る
一
事 難 支 よ 法
七 六
事 の ~
二 七
五 一 の 県
事 の ~ 他 の
七 五 の 都
の 執 道
都 六 行 府
機 県
道
府 ( 関 知
事
県 略
そ
知 )
都 (
道 略
府 )
県
知
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
障
害
児
入
所
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
療
育
の
給
付
、
同
項
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
、
調
査
及
び
判
定
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
二
号
ハ
の
児
童
及
び
そ
の
家
庭
に
つ
い
て
の
の
里
親
の
認
定
、
同
法
第
十
一
条
第
一
項
第
子
縁
組
里
親
の
登
録
若
し
く
は
同
条
第
三
号
号
の
養
育
里
親
若
し
く
は
同
条
第
二
号
の
養
道
府
県
以
外
の
都
道
府
児 (
童 略
福 )
祉
法
に
よ
る
同
法
第
六
条
の
四
第
一
め
る
も
の
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
る
同
法
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医
療
費
の
支
律
(
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
)
に
よ
- 138 -
難 (
病 略
の )
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
提
供
を
受
け
る
通
知
都
事
務
別
表
第
三
(
第
三
十
条
の
十
一
関
係
)
【
令
和
六
年
四
月
一
日
施
行
】
改
正
案
道
府
県
以
外
の
都
道
府
提
供
を
受
け
る
通
知
都
事
務
別
表
第
三
(
第
三
十
条
の
十
一
関
係
)
現
行
(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)
住
民
基
本
台
帳
法
(
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
)
(
抄
)
(
附
則
第
二
十
九
条
関
係
)