法律案新旧対照条文 (60 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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本
人
」
と
い
う
。
)
を
識
別
す
る
こ
と
及
び
そ
の
作
成
に
用
い
る
障
害
児
に
係
る
特
定
の
障
害
児
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
(
次
条
に
お
い
て
資
す
る
た
め
、
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
(
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
三
内
閣
総
理
大
臣
は
、
障
害
児
の
福
祉
の
増
進
に
(
新
設
)
②
・ 二
③ ・ そ
三 の
(
他
略 ( の
) 略 内
) 閣
府
令
で
定
め
る
事
項
②
・ 二
③ ・
三
(
略 (
) 略
)
て
同
じ
。
)
に
要
す
る
費
用
の
額
に
関
す
る
地
域
別
又
は
年
齢
別
の
状
況
定
め
る
事
項
す
る
障
害
児
入
所
給
付
費
等
を
い
う
。
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
費
用
の
額
に
関
す
る
地
域
別
又
は
年
齢
別
の
状
況
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
同
じ
。
)
及
び
障
害
児
入
所
給
付
費
等
(
第
五
十
条
第
六
号
の
三
に
規
定
第
六
号
の
三
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
給
付
費
等
を
い
う
。
)
に
要
す
る
児
通
所
給
付
費
等
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
一 を
行
障 い
害 、
児 そ
通 の
所 結
給 果
付 を
費 公
等 表
( す
第 る
五 よ
十 う
七 努
条 め
の る
二 も
第 の
一 と
項 す
に る
規 。
定
す
る
障
害
と
と
も
に
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
及
び
分
析
項
に
つ
い
て
調
査
及
び
分
析
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
「
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
」
と
い
う
。
)
の
う
ち
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
の
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
(
以
下
及
び
都
道
府
県
障
害
児
福
祉
計
画
の
作
成
、
実
施
及
び
評
価
並
び
に
障
害
児
児
通
所
給
付
費
等
を
い
う
。
)
及
び
障
害
児
入
所
給
付
費
等
(
第
五
十
条
一 査
及
障 び
害 分
児 析
通 を
所 行
給 い
付 、
費 そ
等 の
( 結
第 果
五 を
十 公
七 表
条 す
の る
二 よ
第 う
一 努
項 め
に る
規 も
定 の
す と
る す
障 る
害 。
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
調
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
及
び
分
析
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
項
に
お
い
て
「
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
」
と
い
う
。
)
の
う
ち
、
第
一
号
の
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
(
第
三
及
び
都
道
府
県
障
害
児
福
祉
計
画
の
作
成
、
実
施
及
び
評
価
並
び
に
障
害
児
- 57 -
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
二
内
閣
総
理
大
臣
は
、
市
町
村
障
害
児
福
祉
計
画
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
二
内
閣
総
理
大
臣
は
、
市
町
村
障
害
児
福
祉
計
画
②
第
九
節
障
害
児
福
祉
計
画
等
三
( ~ 定 そ
略 八 め の
)
る 他
( も 当
略 の 該
) に 指
委 導
託 を
し 適
て 切
指 に
導 行
さ う
せ こ
る と
こ が
と で
。 き
る
者
と
し
て
内
閣
府
令
で
条
の
七
に
お
い
て
「
障
害
者
等
相
談
支
援
事
業
」
と
い
う
。
)
を
行
う
者
②
第
九
節
障
害
児
福
祉
計
画
三
( ~ 定 そ
略 八 め の
る 他
)
( も 当
略 の 該
) に 指
委 導
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閣
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令
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七
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害
者
等
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事
業
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