法律案新旧対照条文 (95 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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~ 」 一
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略 。 り
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し 神
て 障
指 害
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す 社
る 会
こ 復
と 帰
が 促
で 進
き セ
る ン
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ー
(
以
下
「
セ
ン
タ
ー
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
を
通
じ
て
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
者
の
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
図
る
た
め
の
訓
練
等
に
関
す
る
研
究
開
発
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
精
神
障
害
2
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国
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
精
神
障
害
者
の
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
図
る
た
め
の
訓
練
及
び
指
導
等
に
関
す
る
研
究
開
発
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
第
五
十
一
条
の
二
(
指
定
等
)
厚
生
労
働
大
臣
は
、
精
神
障
害
者
の
社
会
復
帰
の
促
進
を
第
五
十
一
条
の
二
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大
臣
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神
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者
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進
を
(
指
定
等
)
2
~
4
(
略
)
業
又
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
2
~ る 談
4 。 支
援
(
事
略
業
)
又
は
特
定
相
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事
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を
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う
者
に
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託
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る
こ
と
が
で
き
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
は
、
当
該
事
務
を
一
般
相
談
支
援
事
事
業
の
利
用
が
で
き
る
よ
う
、
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
助
言
を
行
う
も
の
と
内
容
等
を
勘
案
し
、
当
該
精
神
障
害
者
が
最
も
適
切
な
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
社
会
経
済
活
動
へ
の
参
加
の
促
進
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ
の
他
の
援
助
の
精
神
障
害
者
の
希
望
、
精
神
障
害
の
状
態
、
社
会
復
帰
の
促
進
及
び
自
立
と
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
は
、
当
該
事
務
を
一
般
相
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
利
用
が
で
き
る
よ
う
、
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
助
言
を
行
の
援
助
の
内
容
等
を
勘
案
し
、
当
該
精
神
障
害
者
が
最
も
適
切
な
障
害
福
祉
社
会
経
済
活
動
へ
の
参
加
の
促
進
の
た
め
に
必
要
な
指
導
及
び
訓
練
そ
の
他
精
神
障
害
者
の
希
望
、
精
神
障
害
の
状
態
、
社
会
復
帰
の
促
進
及
び
自
立
と
- 92 -
第
四
十
九
条
市
町
村
は
、
精
神
障
害
者
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
第
四
十
九
条
市
町
村
は
、
精
神
障
害
者
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
(
事
業
の
利
用
の
調
整
等
)
(
事
業
の
利
用
の
調
整
等
)
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
健
所
を
設
置
す
る
市
及
び
特
別
区
に
対
す
る
必
要
な
援
助
を
行
う
よ
う
に
努
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
当
該
保
置
す
る
市
及
び
特
別
区
が
行
う
業
務
の
実
施
に
関
し
、
そ
の
設
置
す
る
精
神
四
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
保
健
所
を
設
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
)
を
除
く
。
)
及
び
特
別
区
の
求
め
に
応
じ
、
第