法律案新旧対照条文 (135 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
意
見
を
述
べ
、
ま
た
、
生
活
保
護
法
第
五
十
三
条
第
く
は
生
活
保
護
指
定
医
療
機
関
に
支
払
う
べ
き
額
の
決
定
に
つ
い
て
意
見
を
酬
の
額
又
は
被
爆
者
一
般
疾
病
医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
医
療
機
関
等
若
し
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
機
関
の
請
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
診
療
報
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
)
第
二
十
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
七
十
三
条
第
三
項
又
は
難
病
の
患
者
に
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
救
済
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
)
第
十
四
条
第
一
項
、
障
十
五
年
法
律
第
百
十
号
)
第
八
十
四
条
第
三
項
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
)
第
四
十
条
第
五
項
、
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
項
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
(
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
)
第
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
条
第
一
る
場
合
を
含
む
。
)
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
(
第
百
六
十
八
号
)
第
十
五
条
第
三
項
(
第
二
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
(
昭
和
三
十
八
年
法
律
健
法
(
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
)
第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
二
、
第
二
十
一
条
の
五
の
三
十
及
び
第
二
十
四
条
の
二
十
一
並
び
に
母
子
保
年
法
律
第
百
六
十
四
号
)
第
十
九
条
の
二
十
第
三
項
(
同
法
第
二
十
一
条
の
法
律
第
百
四
十
四
号
)
第
五
十
三
条
第
三
項
、
児
童
福
祉
法
(
昭
和
二
十
二
2 第
十
基 五
金 条
は
、 (
前 略
項 )
に
定
め
る
業
務
の
ほ
か
、
生
活
保
護
法
(
昭
和
二
十
五
年
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
意
見
を
述
べ
、
ま
た
、
生
活
保
護
法
第
五
十
三
条
第
く
は
生
活
保
護
指
定
医
療
機
関
に
支
払
う
べ
き
額
の
決
定
に
つ
い
て
意
見
を
酬
の
額
又
は
被
爆
者
一
般
疾
病
医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
医
療
機
関
等
若
し
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
機
関
の
請
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
診
療
報
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
)
第
二
十
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
七
十
三
条
第
三
項
又
は
難
病
の
患
者
に
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
救
済
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
)
第
十
四
条
第
一
項
、
障
十
五
年
法
律
第
百
十
号
)
第
八
十
四
条
第
三
項
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
)
第
四
十
条
第
五
項
、
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
項
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
(
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
)
第
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
条
第
一
る
場
合
を
含
む
。
)
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
(
第
百
六
十
八
号
)
第
十
五
条
第
三
項
(
第
二
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
(
昭
和
三
十
八
年
法
律
健
法
(
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
)
第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
二
、
第
二
十
一
条
の
五
の
三
十
及
び
第
二
十
四
条
の
二
十
一
並
び
に
母
子
保
年
法
律
第
百
六
十
四
号
)
第
十
九
条
の
二
十
第
三
項
(
同
法
第
二
十
一
条
の
法
律
第
百
四
十
四
号
)
第
五
十
三
条
第
三
項
、
児
童
福
祉
法
(
昭
和
二
十
二
2 第
十
基 五
金 条
は
、 (
前 略
項 )
に
定
め
る
業
務
の
ほ
か
、
生
活
保
護
法
(
昭
和
二
十
五
年
- 132 -
【
令
和
六
年
四
月
一
日
施
行
】
改
正
案
現
行
(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
)
(
抄
)
(
附
則
第
二
十
六
条
関
係
)