法律案新旧対照条文 (107 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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又
は
精
神
障
害
者
で
あ
る
特
定
短
時
間
労
働
者
は
、
そ
の
一
人
を
も
つ
て
及
び
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
重
度
身
体
障
害
者
、
重
度
知
的
障
害
項
及
び
第
五
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
第
五
十
条
第
四
第
七
十
一
条
に
関
す
る
特
第 例
五 )
十
条
第
一
項
並
び
に
第
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
(
納
付
金
関
係
業
務
に
係
る
規
定
の
特
定
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
の
適
用
定
め
る
数
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
に
満
た
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
令
で
く
。
以
下
同
じ
。
)
は
、
そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
第
四
十
三
条
第
五
項
の
厚
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
も
の
に
限
る
。
)
を
受
け
て
い
る
者
を
除
同
法
第
五
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
(
算
定
に
係
る
事
業
主
か
ら
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
- 104 -
が
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
時
間
の
範
囲
内
に
あ
る
労
働
者
を
い
い
、
当
該
特
定
短
時
間
労
働
者
(
短
時
間
労
働
者
の
う
ち
、
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
わ
ら
ず
、
重
度
身
体
障
害
者
、
重
度
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
で
あ
る
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
か
か
に
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
及
び
第
六
項
(
第
四
十
五
条
の
三
第
六
項
及
び
た
つ
て
は
、
第
四
十
三
条
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
四
十
四
条
第
三
項
並
び
び
に
第
四
十
六
条
第
一
項
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
当
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
第
四
号
及
び
第
六
号
並
第
七 る (
十 特 雇
条 例 用
) 義
第
務
四
に
十
係
三
る
条
規
第
定
一
の
項
特
、
定
第
短
四
時
十
間
四
労
条
働
第
者
一
に
項
つ
第
い
二
て
号
の
、
適
第
用
四
に
十
関
五
す
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。