法律案新旧対照条文 (116 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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5 4
難
病
の
病
名
、
病
状
の
程
度
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
定
難
病
都
道
府
県
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
指
定
難
病
の
患
者
に
係
る
指
定
3 2
る 及 維
( 。 び 持
略
そ 向
)
の 上
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族 図
そ る
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他 め
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関 調
係 査
者 及
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て を
積 行
極 う
的 者
に 、
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供 師
す 、
る 難
も 病
の の
と 患
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( 4
新
設 (
) 略
)
者
に
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て
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す
る
も
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と
す
る
。
法
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
を
行
う
者
、
難
病
の
患
者
の
療
養
生
活
の
質
の
な
方
法
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
、
難
病
の
発
病
の
機
構
、
診
断
及
び
治
療
方
及
び
研
究
を
行
う
者
、
医
師
、
難
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の
患
者
及
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の
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族
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の
他
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関
係
な
方
法
に
よ
り
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病
の
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、
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断
及
び
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療
方
法
に
関
す
る
調
査
を
厚 ( 図
生 略 る
労 ) た
め
働
の
大
調
臣
査
は
及
、
び
第
一
研
究
項
を
に
推
規
進
定
す
す
る
る
も
調
の
査
と
及
す
び
る
研
。
究
の
成
果
を
適
切
関
す
る
調
査
及
び
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究
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に
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病
の
患
者
の
療
養
生
活
の
質
の
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持
向
上
を
図
る
た
め
の
基
盤
と
な
る
難
病
の
発
病
の
機
構
、
診
断
及
び
治
療
方
法
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。
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3 2
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生 略
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一
項
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第
二
十
七
条
国
は
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
確
保
第
二
十
七
条
(
調
査
及
び
研
究
の
推
進
)
附 第 第
則 八 五
章 章
~
罰 第
則 七
( 章
第
四 (
十 略
三 )
条
第
五
十
一
条
)
(
新
設
)
国
は
、
難
病
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患
者
に
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確
保
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附 第 第
則 八 五
章 章
~
罰 第
則 七
( 章
第
四 (
十 略
三 )
条
第
四
十
七
条
)
目
第 第 次
四 一
章 章
~
調 第
査 三
及 章
び
研 (
究 略
( )
第
二
十
七
条
第
二
十
七
条
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十
)
目
第 第 次
四 一
章 章
~
調 第
査 三
及 章
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究 略
( )
第
二
十
七
条
)
【
令
和
六
年
四
月
一
日
施
行
】
改
正
案
現
行
(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
)
(
抄
)
(
第
十
二
条
関
係
)