法律案新旧対照条文 (105 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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助
成
金
の
支
給
)
(
特
例
給
付
金
及
び
助
成
金
の
支
給
)
2
~ 金 額
6 ( を
以 加
( 下 え
略 「 た
) 調 額
整 )
金 に
」 相
と 当
い す
う る
。 金
) 額
と を
し 、
て 当
支 該
給 年
す 度
る 分
。 の
障
害
者
雇
用
調
整
2
~
6
(
略
)
満
た
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
金
額
に
乗
じ
て
得
た
か
ら
当
該
政
令
で
定
め
る
数
を
減
じ
た
数
を
次
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
に
整
額
に
乗
じ
て
得
た
額
(
超
過
数
が
政
令
で
定
め
る
数
を
超
え
る
と
き
は
、
し
て
得
た
数
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
超
過
数
」
と
い
う
。
)
を
単
位
調
る
事
業
主
に
対
し
て
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
当
該
調
整
基
礎
額
で
除
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
が
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
超
え
と
の
初
日
に
お
け
る
そ
の
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
合
廃
止
し
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
以
前
の
各
月
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
)
ご
該
事
業
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
各
月
又
は
当
該
事
業
を
年
度
の
中
途
に
事
業
を
開
始
し
、
又
は
廃
止
し
た
事
業
主
に
あ
つ
て
は
、
当
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
調
整
基
礎
額
に
当
該
年
度
に
属
す
る
各
月
(
当
該
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
ご
と
に
、
第
五
十
第
五 (
十 障
条 害
者
機 雇
構 用
は 調
、 整
政 金
令 の
で 支
定 給
め )
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
各
年
度
(
四
月
一
日
2
当
該
政
令
で
定
め
る
数
を
単
位
調
整
額
に
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
超
過
数
年
度
分
の
障
害
者
雇
用
調
整
金
(
以
下
「
調
整
金
」
と
い
う
。
)
と
し
て
支
し
て
得
た
数
を
単
位
調
整
額
に
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
当
該
る
事
業
主
に
対
し
て
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
当
該
調
整
基
礎
額
で
除
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
が
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
超
え
と
の
初
日
に
お
け
る
そ
の
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
合
廃
止
し
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
以
前
の
各
月
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
)
ご
該
事
業
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
各
月
又
は
当
該
事
業
を
年
度
の
中
途
に
事
業
を
開
始
し
、
又
は
廃
止
し
た
事
業
主
に
あ
つ
て
は
、
当
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
調
整
基
礎
額
に
当
該
年
度
に
属
す
る
各
月
(
当
該
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
ご
と
に
、
第
五
十
第
五 (
十 障
条 害
者
機 雇
構 用
は 調
、 整
政 金
令 の
で 支
定 給
め )
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
各
年
度
(
四
月
一
日
2
給
す
る
。
- 102 -
八
( ~ 金 の
略 十 を に
) 一 支 対
給 し
( す て
略 る 、
) こ 当
と 該
。 援
助
の
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
助
成
八
( ~
略 十
) 一
(
略
)
要
な
対
象
障
害
者
の
一
連
の
雇
用
管
理
に
関
す
る
援
助
の
事
業
を
行
う
も
七 四
の の
二 二
~
対 七
象
障 (
害 略
者 )
の
雇
入
れ
及
び
そ
の
雇
用
の
継
続
を
図
る
た
め
に
必
(
新
設
)
四
の
二
~
七
(
略
)