法律案新旧対照条文 (76 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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て
も
そ
の
精
神
障
害
の
た
め
に
自
身
を
傷
つ
け
又
は
他
人
に
害
を
及
ぼ
す
入
院
し
た
者
(
以
下
「
措
置
入
院
者
」
と
い
う
。
)
が
、
入
院
を
継
続
し
な
く
て
も
そ
の
精
神
障
害
の
た
め
に
自
身
を
傷
つ
け
又
は
他
人
に
害
を
及
ぼ
す
入
院
し
た
者
(
以
下
「
措
置
入
院
者
」
と
い
う
。
)
が
、
入
院
を
継
続
し
な
第
二
十
九
条
の
四
(
入
院
措
置
の
解
都 除
道 )
府
県
知
事
は
、
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
九
条
の
四
(
入
院
措
置
の
解
都 除
道 )
府
県
知
事
は
、
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
。 第
五
十
三
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
)
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
職
務
を
停
止
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
精
神
科
病
院
に
常
時
勤
務
す
る
指
定
医
(
第
十
九
九
条
の
十
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
)
の
管
理
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
科
病
院
以
外
の
病
院
で
精
神
病
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
を
入
院
さ
せ
て
い
る
精
神
科
病
院
(
精
神
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
。 第
五
十
三
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
)
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
職
務
を
停
止
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
精
神
科
病
院
に
常
時
勤
務
す
る
指
定
医
(
第
十
九
九
条
の
十
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
)
の
管
理
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
科
病
院
以
外
の
病
院
で
精
神
病
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
を
入
院
さ
せ
て
い
る
精
神
科
病
院
(
精
神
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
第
十
九
条
の
五
3
(
指
定
医
の
必
第 置
二 )
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
七
六
( ・ 立
略 八 入 第
)
検 三
( 査 十
略 、 八
) 質 条
問 の
及 六
び 第
診 一
察 項
及
び
第
四
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
十
九
条
の
五
3
(
指
定
医
の
必
第 置
二 )
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
- 73 -
七
( ・
略 八
)
(
略
)
2
一 げ
う
~ る 指 か
五 職 定 の
務 医 判
( を は 定
略 行 、 の
) う 前 職
。 項 務
に を
規 行
定 う
す 。
る
職
務
の
ほ
か
、
公
務
員
と
し
て
、
次
に
掲
六 一
~
第 五
三
十 (
八 略
条 )
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
診
察
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
一
時
退
院
さ
せ
て
経
過
を
見
る
こ
と
が
適
当
か
ど
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
報
告
事
項
に
係
る
入
院
中
の
者
の
診
察
並
び
に
項
に
規
定
す
る
行
動
の
制
限
を
必
要
と
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
、
第
三
十
八
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
、
第
三
十
六
条
第
三
こ
と
が
適
当
か
ど
う
か
の
判
定
の
職
務
を
行
う
。
者
の
診
察
並
び
に
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
一
時
退
院
さ
せ
て
経
過
を
見
る
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
に
規
定
す
る
報
告
事
項
に
係
る
入
院
中
の
と
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
(
同
条
第
二
項
に
お
2
げ
る
職
務
を
行
う
。
指
定
医
は
、
前
項
に
規
定
す
る
職
務
の
ほ
か
、
公
務
員
と
し
て
、
次
に
掲