法律案新旧対照条文 (42 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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~ 計 で
⑫ 画 、
を 当
( 作 該
略 成 事
) す 情
る 及
よ び
う 当
努 該
め 分
る 析
も の
の 結
と 果
す を
る 勘
。 案
し
て
、
市
町
村
障
害
児
福
祉
⑥
~
⑫
(
略
)
の
こ
の
法
律
に
基
づ
く
業
務
の
実
施
の
状
況
に
関
す
る
情
報
を
分
析
し
た
上
三
十
三
条
の
二
十
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
結
果
そ
の
他
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
の
事
情
を
正
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
第
⑤ ②
~
市 ④
町
村 (
は 略
、 )
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
障
害
児
の
心
身
の
状
況
、
そ
第
三
十
三
条
の
二
十
も
の
と
す
る
。
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
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町
村
障
害
児
福
祉
計
画
を
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成
す
る
よ
う
努
め
る
の
置
か
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て
い
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そ
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を
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確
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市 ④
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は 略
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村
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域
に
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け
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害
児
の
心
身
の
状
況
、
そ
第
三
十
三
条
の
二
十
(
略
)
(
略
)
②
~ 。 施
⑧
設
の
所
(
在
略
地
)
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
②
~
⑧
(
略
)
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
い
て
同
じ
。
)
を
、
当
該
情
報
公
表
対
象
支
援
を
提
供
す
る
事
業
所
又
は
こ
と
が
適
当
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
第
八
項
に
該
情
報
公
表
対
象
支
援
を
利
用
す
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
公
表
さ
れ
る
用
し
、
又
は
利
用
し
よ
う
と
す
る
障
害
児
の
保
護
者
が
適
切
か
つ
円
滑
に
当
は
施
設
の
運
営
状
況
に
関
す
る
情
報
で
あ
つ
て
、
情
報
公
表
対
象
支
援
を
利
報
公
表
対
象
支
援
の
内
容
及
び
情
報
公
表
対
象
支
援
を
提
供
す
る
事
業
者
又
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
情
報
公
表
対
象
支
援
情
報
(
そ
の
提
供
す
る
情
始
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
情
報
公
表
対
象
支
援
」
と
い
う
。
)
の
提
供
を
開
。
)
は
、
指
定
通
所
支
援
、
指
定
障
害
児
相
談
支
援
又
は
指
定
入
所
支
援
(
び
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
「
対
象
事
業
者
」
と
い
う
支
援
事
業
者
並
び
に
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
設
置
者
(
以
下
こ
の
条
及
象
支
援
を
提
供
す
る
事
業
所
又
は
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
定
め
る
も
の
を
い
う
。
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
、
当
該
情
報
公
表
対
を
確
保
す
る
た
め
に
公
表
さ
れ
る
こ
と
が
適
当
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
の
保
護
者
が
適
切
か
つ
円
滑
に
当
該
情
報
公
表
対
象
支
援
を
利
用
す
る
機
会
つ
て
、
情
報
公
表
対
象
支
援
を
利
用
し
、
又
は
利
用
し
よ
う
と
す
る
障
害
児
対
象
支
援
を
提
供
す
る
事
業
者
又
は
施
設
の
運
営
状
況
に
関
す
る
情
報
で
あ
象
支
援
情
報
(
そ
の
提
供
す
る
情
報
公
表
対
象
支
援
の
内
容
及
び
情
報
公
表
令
で
定
め
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
情
報
公
表
対
支
援
」
と
い
う
。
)
の
提
供
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
他
内
閣
府
相
談
支
援
又
は
指
定
入
所
支
援
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
情
報
公
表
対
象
お
い
て
「
対
象
事
業
者
」
と
い
う
。
)
は
、
指
定
通
所
支
援
、
指
定
障
害
児
支
援
事
業
者
並
び
に
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
設
置
者
(
以
下
こ
の
条
に
- 39 -
第
三
十
三
条
の
十
八
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
指
定
障
害
児
相
談
第
三
十
三
条
の
十
八
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
指
定
障
害
児
相
談