法律案新旧対照条文 (79 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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の
居
住
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
)
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
本
人
の
同
り
そ
の
家
族
等
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者
(
同
項
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
た
者
(
以
下
「
医
療
保
護
入
院
者
」
と
い
う
。
)
で
あ
つ
て
次
の
各
号
の
い
6 3
~
精 5
神
科 (
病 略
院 )
の
管
理
者
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
し
( 3
新 ~
設 5
)
(
略
)
2
が
あ
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。
送
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
居
住
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
の
同
意
者
を
入
院
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
移
月
以
内
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
の
範
囲
内
の
期
間
を
定
め
、
そ
の
。
以
下
同
じ
。
)
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
本
人
の
同
意
が
な
く
て
も
、
六
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
)
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
(
特
別
区
の
長
を
含
む
か
、
又
は
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
の
現
在
地
。
第
四
十
五
条
第
一
思
表
示
を
行
わ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
居
住
地
(
居
住
地
が
な
い
と
が
で
き
ず
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
若
し
く
は
不
同
意
の
意
家
族
等
が
な
い
場
合
又
は
そ
の
家
族
等
の
全
員
が
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。
れ
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
居
住
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
の
同
意
が
あ
入
院
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
移
送
さ
下
同
じ
。
)
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
本
人
の
同
意
が
な
く
て
も
そ
の
者
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
)
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
(
特
別
区
の
長
を
含
む
。
以
又
は
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
の
現
在
地
。
第
四
十
五
条
第
一
項
を
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
居
住
地
(
居
住
地
が
な
い
か
、
家
族
等
が
な
い
場
合
又
は
そ
の
家
族
等
の
全
員
が
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
一 定 く 家
精 ・ め て 族
神 二 、 も 等
科
そ 、 の
病 ( の 六 う
院 略 者 月 ち
の ) を 以 い
管
入 内 ず
理
院 で れ
者
さ 厚 か
は
せ 生 の
、
る 労 者
前
こ 働 の
項
と 省 同
第
が 令 意
一
で で が
号
き 定 あ
に
る め る
掲
。 る と
げ
期 き
間 は
る
の 、
者
範 本
に
つ
囲 人
内 の
い
の 同
て
期 意
、
そ
間 が
の
を な
2
- 76 -
一
精 ・
神 二
科
病 (
院 略
の )
管
理
者
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
く
て
も
そ
の
者
を
入
院
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
家
族
等
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
本
人
の
同
意
が
な
第
三
十
三
条
(
医
療
保
護
精 入
神 院
科 )
病
院
の
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
第
三
十
三
条
(
医
療
保
護
精 入
神 院
科 )
病
院
の
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
る
負
担
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
者
で
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
医
療
に
関
す
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
)
又
は
の
限
度
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
す
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
は
、
そ
介
護
保
険
法
(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
の
規
定
に
よ
り
医
療
に
関
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
)
又
は