法律案新旧対照条文 (92 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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四
十
七
条
(
相
談
及
び
都 援
道 助
府 )
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
(
以
下
「
都
第
四
十
七
条
(
相
談
指
導
都 等
道 )
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
(
以
下
「
都
第
四
十
六
条
の
二
(
正
し
い
知
識
の
( 普
略 及
) )
第
四
十
六
条
(
正
し
い
知
( 識
略 の
) 普
及
)
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
い
、
就
労
そ
の
他
の
適
切
な
支
援
が
包
括
的
に
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
旨
と
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
心
身
の
状
態
に
応
じ
た
保
健
、
医
療
、
福
祉
、
住
る
も
の
(
精
神
障
害
者
を
除
く
。
)
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
を
神
障
害
者
及
び
日
常
生
活
を
営
む
上
で
の
精
神
保
健
に
関
す
る
課
題
を
抱
え
そ
の
程
度
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
精
神
障
害
者
等
(
精
第
四
十
六
条
こ
の
節
に
定
め
る
相
談
及
び
援
助
は
、
精
神
障
害
の
有
無
及
び
(
精
神
障
害
者
等
に
対
す
る
包
括
的
支
援
の
確
保
)
第
二
節
相
談
及
び
援
助
(
新
設
)
第
二
節
相
談
指
導
等
- 89 -
第
六
章
保
健
及
び
福
祉
第
六
章
保
健
及
び
福
祉
第
七
節
雑
則
第
五
節
雑
則
と
す
る
。
適
切
な
対
応
方
法
に
資
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
研
究
を
行
う
も
の
の
た
め
の
方
策
並
び
に
業
務
従
事
者
に
よ
る
障
害
者
虐
待
が
あ
つ
た
場
合
の
行
う
と
と
も
に
、
業
務
従
事
者
に
よ
る
障
害
者
虐
待
の
予
防
及
び
早
期
発
見
第
四
十
条
の
八
(
調
査
及
び
研
国 究
は )
、
業
務
従
事
者
に
よ
る
障
害
者
虐
待
の
事
例
の
分
析
を
(
新
設
)