法律案新旧対照条文 (127 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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の
( 他
略 の
) 関
係
者
等
と
の
連
携
を
保
つ
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
5
の
( 他
略 の
) 関
係
者
等
と
の
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携
を
保
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よ
う
努
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な
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ば
な
ら
な
い
。
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
、
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
そ
の
身
体
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
を
円
滑
に
利
用
す
う
。
)
、
同
法
第
五
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
一
般
相
談
支
援
事
業
そ
の
他
ビ
ス
事
業
(
第
十
八
条
の
二
に
お
い
て
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
と
い
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
は
、
身
体
に
障
害
の
あ
る
者
が
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
4 2
・
身 3
体
障 (
害 略
者 )
相
談
員
は
、
そ
の
委
託
を
受
け
た
業
務
を
行
う
に
当
た
つ
て
第
十
二
条
の
三
2
・
3
第
十 (
条 連
絡
都 調
道 整
府 等
県 の
は 実
、 施
こ 者
の )
法
律
の
施
行
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
、
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
そ
の
身
体
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
を
円
滑
に
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用
す
う
。
)
、
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法
第
五
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
一
般
相
談
支
援
事
業
そ
の
他
ビ
ス
事
業
(
第
十
八
条
の
二
に
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い
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「
障
害
福
祉
サ
ー
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ス
事
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す
る
た
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の
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
は
、
身
体
に
障
害
の
あ
る
者
が
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
4 2
・
身 3
体
障 (
害 略
者 )
相
談
員
は
、
そ
の
委
託
を
受
け
た
業
務
を
行
う
に
当
た
つ
て
第
十
二
条
の
三
2
・
3
第
十 (
条 連
絡
都 調
道 整
府 等
県 の
は 実
、 施
こ 者
の )
法
律
の
施
行
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
(
身
体
障
害
者
( 相
略 談
) 員
)
(
身
体
障
害
者
( 相
略 談
) 員
)
- 124 -
二 一 わ
ニ イ と
な
及 援
~ 。 身 ( け
( び す 必 ハ
体 略 れ
略 適 る 要
障 ) ば
) 合 た に (
な
害
判 め 応 略
ら
者
定 の じ )
な
の
い
を 法 、
福
行 律 障
。
祉
う 第 害
に
こ 五 者
関
と 条 の
し
。 第 日
、
二 常
主
十 生
と
六 活
し
項 及
て
に び
次
規 社
に
定 会
掲
す 生
げ
る 活
る
補 を
業
装 総
務
を
具 合
行
の 的
う
処 に
こ
方 支
二 一 わ
ニ イ と
な
及 援
~ 。 身 ( け
( び す 必 ハ
体 略 れ
略 適 る 要
障 ) ば
な
) 合 た に (
害
ら
判 め 応 略
者
な
定 の じ )
の
い
を 法 、
福
。
行 律 障
祉
う 第 害
に
こ 五 者
関
と 条 の
し
。 第 日
、
二 常
主
十 生
と
五 活
し
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て
に び
次
規 社
に
定 会
掲
す 生
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業
装 総
務
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処 に
う
方 支
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