法律案新旧対照条文 (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の
院
の
管
理
者
に
対
し
、
期
間
を
定
め
て
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
三
条
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
精
神
科
病
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
院
の
管
理
者
に
対
し
、
期
間
を
定
め
て
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
三
条
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
精
神
科
病
を
厚 ( 退
生 略 院
労 ) さ
働
せ
大
る
臣
こ
又
と
は
を
命
都
ず
道
府
る
こ
県
と
知
が
事
で
は
き
、
る
精
。
神
科
病
院
の
管
理
者
が
第
一
4 3
そ
厚 ( の
生 略 者
労 ) を
退
働
院
大
さ
臣
せ
又
る
は
こ
都
と
道
を
府
命
県
ず
知
る
事
こ
は
と
、
が
精
神
で
科
き
病
る
院
。
の
管
理
者
が
第
一
、
こ
れ
ら
の
者
が
入
院
し
て
い
る
精
神
科
病
院
の
管
理
者
に
対
し
、
そ
の
者
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
て
行
わ
れ
た
場
合
に
は
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
一
致
し
な
い
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
入
院
が
こ
の
の
指
定
医
に
診
察
さ
せ
、
各
指
定
医
の
診
察
の
結
果
が
そ
の
入
院
を
継
続
す
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
し
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
指
定
す
る
二
人
以
上
者
又
は
第
三
十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
、
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
し
て
い
る
者
、
医
療
保
護
入
院
2 第
三
厚 十
生 八
労 条
働 の
大 七
臣
又 (
は 略
都 )
道
府
県
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
入
院
し
て
い
る
精
神
科
病
院
の
管
理
者
に
対
し
、
が
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
て
行
わ
れ
た
場
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
一
致
し
な
い
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
入
院
人
以
上
の
指
定
医
に
診
察
さ
せ
、
各
指
定
医
の
診
察
の
結
果
が
そ
の
入
院
を
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
し
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
指
定
す
る
二
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
若
、
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
し
て
い
る
者
又
は
第
三
十
三
条
2 第
三
厚 十
生 八
労 条
働 の
大 七
臣
又 (
は 略
都 )
道
府
県
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
- 69 -
3
(
改
善
命
令
等
)
は
( 帳
略 簿
) 書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
3
(
改
善
命
令
等
)
求
( め
略 、
) 又
は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
対
し
、
こ
の
法
律
に
よ
る
入
院
に
必
要
な
手
続
に
関
し
、
報
告
を
求
め
、
又
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
入
院
に
つ
い
て
同
意
を
し
た
者
に
、
精
神
科
病
院
の
管
理
者
、
精
神
科
病
院
に
入
院
中
の
者
又
は
第
三
十
三
条
2 第
三
厚 十
生 八
労 条
働 の
大 六
臣
又 (
は 略
都 )
道
府
県
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
し
た
者
に
対
し
、
こ
の
法
律
に
よ
る
入
院
に
必
要
な
手
続
に
関
し
、
報
告
を
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
に
つ
い
て
同
意
を
、
精
神
科
病
院
の
管
理
者
、
精
神
科
病
院
に
入
院
中
の
者
又
は
第
三
十
三
条
2 第
三
厚 十
生 八
労 条
働 の
大 六
臣
又 (
は 略
都 )
道
府
県
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
(
報
告
徴
収
等
)
(
報
告
徴
収
等
)
2
~ れ
6 ば
な
( ら
略 な
) い
。
2
~ な
6 ら
な
( い
略 。
)