法律案新旧対照条文 (94 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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法
律
第
六
十
七
号
)
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
(
以
下
都
道
府
県
は
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
(
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
町
村
に
対
す
る
必
要
な
援
助
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ン
タ
ー
及
び
保
健
所
に
よ
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
当
該
市
該
市
町
村
が
行
う
業
務
の
実
施
に
関
し
、
そ
の
設
置
す
る
精
神
保
健
福
祉
セ
。
)
の
求
め
に
応
じ
、
第
四
十
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
第
四
十
八
条
の
三
(
都
道
府
県
の
協
都 力
道 等
府 )
県
は
、
市
町
村
(
保
健
所
を
設
置
す
る
市
を
除
く
ら
な
い
。
事
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
よ
る
協
議
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
族
等
並
び
に
精
神
障
害
者
等
の
保
健
医
療
及
び
福
祉
に
関
連
す
る
職
務
に
従
備
に
つ
い
て
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体
並
び
に
精
神
障
害
者
等
及
び
そ
の
家
定
す
る
協
議
会
の
活
用
等
に
よ
り
、
精
神
障
害
者
等
へ
の
支
援
の
体
制
の
整
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
(
新
設
)
- 91 -
第
四
十
八
条
の
二
2
(
支
援
体
制
の
整
都 備
道 )
府
県
及
び
市
町
村
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
を
( 置
略 く
) こ
と
が
で
き
る
。
(
新
設
)
2
(
略
)
う
た
め
の
職
員
(
次
項
に
お
い
て
「
精
神
保
健
福
祉
相
談
員
」
と
い
う
。
)
他
の
関
係
者
を
訪
問
し
て
必
要
な
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
祉
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
並
び
に
精
神
障
害
者
等
及
び
そ
の
家
族
等
そ
の
健
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
に
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
の
福
「
精
神
保
健
福
祉
相
談
員
」
と
い
う
。
)
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
の
関
係
者
を
訪
問
し
て
必
要
な
指
導
を
行
う
た
め
の
職
員
(
次
項
に
お
い
て
祉
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
並
び
に
精
神
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
等
そ
の
他
健
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
に
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
の
福
第
四
十
八
条
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び
保
第
四
十
八
条
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び
保
(
精
神
保
健
福
祉
相
談
員
)
(
精
神
保
健
福
祉
相
談
員
)
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。