法律案新旧対照条文 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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に
従
う
こ
と
。
を
含
む
。
)
の
規
定
に
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り
付
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従
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な
い
場
合
当
該
条
一 を
と
第 る
三 べ
十 き
六 こ
条 と
第 を
八 勧
項 告
( す
第 る
四 こ
十 と
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第 き
四 る
項 。
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
障
害
福
(
新
設
)
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
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、
期
限
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め
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に
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を
と
る
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こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
四
十
九
条
(
勧
告
、
命
都 令
道 等
府 )
県
知
事
は
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
次
第
四
十
九
条
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、
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2
・ 。 害
3
者
等
(
の
略
立
)
場
に
立
っ
て
効
果
的
に
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
2
・
3
(
略
)
な
ら
な
い
。
障
害
者
等
の
意
向
、
適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
、
常
に
障
の
関
係
機
関
と
の
緊
密
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
当
該
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
措
置
を
実
施
す
る
機
関
、
教
育
機
関
そ
の
他
、
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
の
意
思
決
定
の
支
援
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
、
公
共
職
業
安
定
所
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
障
害
者
等
等
の
設
置
者
(
以
下
「
指
定
事
業
者
等
」
と
い
う
。
)
は
、
障
害
者
等
が
自
、
常
に
障
害
者
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の
立
場
に
立
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て
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祉
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ー
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援
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町
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公
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た
日
常
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は
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等
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置
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業
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は
、
障
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- 15 -
第
四
十
二
条
者
の
責
務
)
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
障
害
者
支
援
施
設
第
四
十
二
条
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
障
害
者
支
援
施
設
者
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責
務
)
(
指
定
障
害
福
祉
サ
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ビ
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事
業
者
及
び
指
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障
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支
援
施
設
等
の
設
置
(
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
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事
業
者
及
び
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
置
4
・ 一 第
5 項 五
第 十
( 五
略 号 条
第
)
(
略
)
一
項
第
四
号
(
略
)
(
略
)
4
・
5 一
項
第
( 四
略 号
)
第
五
十
条
第
第
五
十
条
第
(
略
)
一
項
第
三
号
第
五
十
条
第
(
略
)
(
略
)
(
略
)
(
略
)