法律案新旧対照条文 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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に
お
い
て
同
じ
。
)
の
保
護
者
又
は
地
域
生
活
障
害
者
等
の
介
護
を
行
害
者
等
、
障
害
児
(
地
域
生
活
障
害
者
等
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
次
定
め
る
事
態
に
対
処
し
、
又
は
当
該
事
態
に
備
え
る
た
め
、
地
域
生
活
障
一 る
も
障 の
害 と
の す
特 る
性 。
に
起
因
し
て
生
じ
る
緊
急
の
事
態
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
よ
う
努
め
つ
き
、
地
域
に
お
い
て
安
心
し
て
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
害
者
等
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
地
域
生
活
障
害
者
等
」
と
い
う
。
)
に
す
る
障
害
者
等
及
び
地
域
に
お
け
る
生
活
に
移
行
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
障
3 2 第
七
市 ( 十
町 略 七
村 ) 条
は
、
(
第
略
一
)
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ
か
、
地
域
に
お
い
て
生
活
(
市
町
村
の
地
域
生
活
支
援
事
業
)
( 2 第
新
七 (
設 ( 十 市
) 略 七 町
) 条 村
の
( 地
略 域
) 生
活
支
援
事
業
)
で
定
め
る
。
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
前
項
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
取
消
し
又
は
効
力
の
停
止
に
つ
2 第
六
第 十
五 八
十 条
条
第 (
一 略
項 )
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
で
定
め
る
。
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
前
項
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
取
消
し
又
は
効
力
の
停
止
に
つ
2 第
六
第 十
五 八
十 条
条
第 (
一 略
項 )
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
- 18 -
(
指
定
の
取
消
し
等
)
(
指
定
の
取
消
し
等
)
2
・ 三
3 ~ し
十 た
( 二 と
認
略
) ( め
略 ら
) れ
る
と
き
。
2
・ 二
3 ~
十
( 一
略
) (
略
)
二 一
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
十
一
条
の
二
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
に
お
い
指 (
定 略
一 )
般
相
談
支
援
事
業
者
が
、
第
五
十
一
条
の
十
九
第
二
項
(
第
五
( 一
新
設 (
) 略
)