法律案新旧対照条文 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
定
め
る
事
項
を
市
町
村
長
に
届
け
出
て
、
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
る
た
め
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
主
務
省
令
る
こ
と
が
で
き
る
。
め
る
事
項
を
市
町
村
長
に
届
け
出
て
、
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
め
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
主
務
省
令
で
定
で
前 き
項 る
の 。
委
託
を
受
け
た
者
は
、
第
一
項
各
号
の
事
業
及
び
業
務
を
実
施
す
3
る
者
に
対
し
、
第
一
項
各
号
の
事
業
及
び
業
務
の
実
施
を
委
託
す
る
こ
と
が
2
す
市 る 市 を
町 。 町 促
村
村 進
は
は す
、
、 る
一
基 業
般
幹 務
相
相
談
談
支
支
援
援
事
セ
業
ン
を
タ
行
ー
う
を
者
設
そ
置
の
す
他
る
の
よ
主
う
務
努
省
め
令
る
で
も
定
の
め
と
3
る る
前 。 者 市
に 町
項
対 村
の
し は
委
、 、
託
第 一
を
一 般
受
け
項 相
た
の 談
者
事 支
は
業 援
、
及 事
第
び 業
一
業 を
項
務 行
の
の う
事
実 者
業
施 そ
及
を の
び
委 他
業
託 の
務
す 主
を
る 務
実
こ 省
施
と 令
す
が で
る
で 定
た
き め
4
四
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
関
係
機
関
等
の
連
携
の
緊
密
化
三
、
必
要
な
助
言
、
指
導
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
業
務
定
す
る
障
害
児
相
談
支
援
事
業
に
関
す
る
運
営
に
つ
い
て
、
相
談
に
応
じ
行
う
一
般
相
談
支
援
事
業
若
し
く
は
特
定
相
談
支
援
事
業
又
は
同
項
に
規
に
規
定
す
る
障
害
児
相
談
支
援
に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
地
域
に
お
け
る
相
談
支
援
又
は
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
六
項
二 一
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
者
福
祉
法
第
九
条
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
精
神
保
健
及
び
精
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
九
条
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
知
的
障
害
前
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
(
新
設
)
(
新
設
)
2
市
町
村
は
、
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
新
設
)
(
新
設
)
- 20 -
す
る
業
務
を
総
合
的
に
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
三
号
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
九
条
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
精
合
的
に
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。
の
中
核
的
な
役
割
を
担
う
機
関
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
業
及
び
業
務
を
総
に
掲
げ
る
事
業
並
び
に
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
九
条
第
五
項
第
二
号
及
び
第
の
中
核
的
な
役
割
を
担
う
機
関
と
し
て
、
前
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
第
七
十
七
条
の
二
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
に
お
け
る
相
談
支
援
第
七
十
七
条
の
二
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
に
お
け
る
相
談
支
援
(
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
)
(
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
)