法律案新旧対照条文 (90 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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、
「
当
該
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
職
員
及
び
指
定
医
」
と
、
同
条
第
三
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
の
五
第
一
項
」
と
よ
る
立
入
検
査
、
質
問
又
は
診
察
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
第
十
九
条
の
六
の
十
六
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
院
に
入
院
中
の
者
を
診
察
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
は
そ
の
指
定
す
る
指
定
医
に
、
精
神
科
病
院
に
立
ち
入
り
、
当
該
精
神
科
病
く
は
当
該
精
神
科
病
院
に
入
院
中
の
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
)
を
検
査
さ
せ
、
若
し
類
(
そ
の
作
成
又
は
保
存
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
又
は
保
存
が
さ
れ
定
す
る
指
定
医
に
、
精
神
科
病
院
に
立
ち
入
り
、
診
療
録
そ
の
他
の
帳
簿
書
の
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
当
該
職
員
若
し
く
は
そ
の
指
精
神
科
病
院
の
管
理
者
に
対
し
、
報
告
を
求
め
、
若
し
く
は
診
療
録
そ
の
他
の
規
定
に
よ
る
通
報
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
関
し
、
め
る
と
き
は
、
第
四
十
条
の
二
第
一
項
の
措
置
又
は
第
四
十
条
の
三
第
一
項
第
四
十
条
の
五
(
報
告
徴
収
等
厚 )
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
(
新
設
)
- 87 -
い 当 出
。 該 を
通 受
報 け
又 た
は 都
届 道
出 府
を 県
し の
た 職
者 員
を は
特 、
定 そ
さ の
せ 職
る 務
も 上
の 知
を り
漏 得
ら た
し 事
て 項
は で
な あ
ら つ
な て
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
通
報
又
は
届
第
四
十
条
の
四
(
秘
密
保
持
義
都 務
道 )
府
県
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
又
は
同
条
第
(
新
設
)
4
て
、
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
な
い
。
業
務
従
事
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
を
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
偽
で
あ
る
も
の
及
び
過
失
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)