法律案新旧対照条文 (69 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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、
関
係
行
政
機
関
又
は
関
係
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
必
要
な
事
項
を
照
会
5
い 該 つ
第 。 入 た
院 と
二
措 き
項
置 は
に
に 、
規
関 遅
定
す 滞
す
る な
る
記 く
市
町
録 、
を 厚
村
作 生
長
は
成 労
し 働
、
同
、 省
項
こ 令
の
れ で
規
を 定
定
保 め
存 る
に
し と
基
な こ
づ
け ろ
く
事
れ に
務
ば よ
に
な り
ら 、
関
な 当
し
(
新
設
)
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
入
院
措
置
を
採
4
医
師
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
、
第
三
十
三
条
第
三
項
」
と
、
「
当
該
指
定
医
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
特
定
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
医
師
は
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
指
定
医
は
、
前
医
師
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
、
第
三
十
三
条
第
四
項
」
と
、
「
当
該
指
定
医
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
特
定
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
医
師
は
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
指
定
医
は
、
前
6
置
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
措
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
採
つ
た
第
十
九
条
の
四
の
二
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
診
察
を
行
つ
た
場
3
そ
の
者
を
入
院
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
人
の
同
意
が
な
く
て
も
、
十
二
時
間
を
限
り
、
定
に
よ
る
入
院
が
行
わ
れ
る
状
態
に
な
い
と
判
定
さ
れ
た
と
き
は
、
前
二
項
入
院
の
必
要
が
あ
る
者
で
あ
つ
て
当
該
精
神
障
害
の
た
め
に
第
二
十
条
の
規
て
、
診
察
の
結
果
、
精
神
障
害
者
で
あ
り
、
か
つ
、
医
療
及
び
保
護
の
た
め
代
え
て
特
定
医
師
に
診
察
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
管
理
者
は
、
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
指
定
医
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
も
の
に
限
る
。
)
の
十
二
時
間
を
限
り
、
そ
の
者
を
入
院
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
人
の
同
意
が
な
く
て
も
、
十
条
の
規
定
に
よ
る
入
院
が
行
わ
れ
る
状
態
に
な
い
と
判
定
さ
れ
た
と
き
は
護
の
た
め
入
院
の
必
要
が
あ
る
者
で
あ
つ
て
当
該
精
神
障
害
の
た
め
に
第
二
合
に
お
い
て
、
診
察
の
結
果
、
精
神
障
害
者
で
あ
り
、
か
つ
、
医
療
及
び
保
指
定
医
に
代
え
て
特
定
医
師
に
診
察
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
る
。
)
の
管
理
者
は
、
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
も
の
に
限
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。
れ
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
居
住
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
の
同
意
が
あ
入
院
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
移
送
さ
下
同
じ
。
)
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
本
人
の
同
意
が
な
く
て
も
そ
の
者
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
)
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
(
特
別
区
の
長
を
含
む
。
以
又
は
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
の
現
在
地
。
第
四
十
五
条
第
一
項
を
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
居
住
地
(
居
住
地
が
な
い
か
、
4
5
第
十
九
条
の
四
の
二
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
診
察
を
行
つ
た
場
前
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
精
神
科
病
院
(
厚
生
労
働
省
令
で
- 66 -
と 、 が 意 。 い 合 合
第 す そ で が ) と に 又
一 る の き あ を き お は
項 。 者 る る 管 は い そ
の 。 と 轄 、 て の
又
居 第 き す そ 、 家
は
前
住 三 は る の そ 族
項
地 十 、 市 者 の 等
を 四 本 町 の 者 の
に
管 条 人 村 現 の 全
規
轄 第 の 長 在 居 員
定
す 二 同 ( 地 住 が
す
る 項 意 特 。 地 そ
る
市 の が 別 第 ( の
場
町 規 な 区 四 居 意
合
村 定 く の 十 住 思
に
長 に て 長 五 地 を
お
の よ も を 条 が 表
い
同 り そ 含 第 な 示
て
意 移 の む 一 い す
、
が 送 者 。 項 か る
精
あ さ を 以 を 、 こ
神
る れ 入 下 除 又 と
科
と た 院 同 き は が
病
き 者 さ じ 、 明 で
院
も に せ 。 以 ら き
(
、 つ る ) 下 か な
厚
同 い こ の 同 で い
生
様 て と 同 じ な 場
労