法律案新旧対照条文 (35 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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置
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
の
四
若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
設
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
「
、
救
護
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
、
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
、
救
護
施
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
に
入
居
し
て
」
と
、
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
所
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
の
ぞ
み
の
園
」
と
い
う
。
)
に
入
所
し
、
又
は
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
」
と
、
「
の
ぞ
み
の
園
」
と
い
う
。
)
に
入
ぞ
み
の
園
法
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
の
措
置
」
と
、
「
又
は
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
四
若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
若
し
く
は
入
居
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
の
措
置
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
の
四
若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
設
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
「
、
救
護
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
、
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
、
救
護
施
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
に
入
居
し
て
」
と
、
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
所
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
の
ぞ
み
の
園
」
と
い
う
。
)
に
入
所
し
、
又
は
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
」
と
、
「
の
ぞ
み
の
園
」
と
い
う
。
)
に
入
ぞ
み
の
園
法
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
の
措
置
」
と
、
「
又
は
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
四
若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
若
し
く
は
入
居
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
の
第
五
十
六
条
2
」
( と
略 す
) る
。
当
分
の
間
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
九
条
第
二
項
中
「
第
十
六
第
五
十
六
条
の
措
置
」
と
、
「
入
所
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
若
し
く
は
入
居
を
し
た
入
所
措
置
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
入
所
若
し
く
は
入
居
居
、
救
護
施
設
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
し
て
」
と
、
「
、
救
護
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
、
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
し
、
又
は
同
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
に
入
居
)
に
入
所
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。
)
に
入
所
の
は
「
若
し
く
は
同
条
第
十
一
項
」
と
、
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。
よ
り
入
所
若
し
く
は
入
居
の
措
置
」
と
、
「
又
は
同
条
第
十
一
項
」
と
あ
る
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
規
定
に
の
措
置
」
と
、
「
入
所
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
若
し
く
は
入
居
を
し
た
入
所
措
置
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
入
所
若
し
く
は
入
居
居
、
救
護
施
設
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
し
て
」
と
、
「
、
救
護
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
、
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
し
、
又
は
同
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
に
入
居
)
に
入
所
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。
)
に
入
所
の
は
「
若
し
く
は
同
条
第
十
一
項
」
と
、
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。
よ
り
入
所
若
し
く
は
入
居
の
措
置
」
と
、
「
又
は
同
条
第
十
一
項
」
と
あ
る
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
規
定
に
2
」
( と
略 す
) る
。
当
分
の
間
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
九
条
第
二
項
中
「
第
十
六
- 32 -
第
三
十
九
条
附
則
当
分
の
間
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
九
条
第
二
項
中
「
第
十
八
第
三
十
九
条
当
分
の
間
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
九
条
第
二
項
中
「
第
十
八
附
則