法律案新旧対照条文 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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難
病
の
発
病
の
機
構
、
診
断
及
び
治
療
方
法
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
と
の
患
者
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
確
保
を
図
る
た
め
の
基
盤
と
な
② 第
二
国 十
は 一
、 条
前 の
項 四
に
規 (
定 略
す )
る
調
査
及
び
研
究
の
推
進
に
当
た
つ
て
は
、
難
病
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
患
者
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
(
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
に
規
定
す
る
難
病
② 第
二
国 十
は 一
、 条
前 の
項 四
に
規 (
定 略
す )
る
調
査
及
び
研
究
の
推
進
に
当
た
つ
て
は
、
難
病
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
会
が
定
め
る
。
第
十
九
条
の
二
十
四
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
組
織
及
び
運
④
供
す
る
た
め
、
相
互
に
連
携
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
つ
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
に
対
し
必
要
な
医
療
等
を
切
れ
目
な
く
提
四
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
患
者
へ
の
支
援
体
制
の
整
備
を
図
り
、
か
童
等
及
び
難
病
(
同
法
第
一
条
に
規
定
す
る
難
病
を
い
う
。
第
二
十
一
条
の
は
、
当
該
協
議
会
及
び
難
病
対
策
地
域
協
議
会
は
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
難
病
対
策
地
域
協
議
会
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
に
の
区
域
に
つ
い
て
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
(
新
設
)
- 37 -
中
核
市
並
び
に
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
相
談
所
設
置
市
③
な 由
域
第 い が 協 の
一 。 な 議 実
項
く 会 情
の
、 の に
規
協 事 応
定
議 務 じ
に
会 に た
よ
の 従 体
り
事 事 制
協
務 す の
議
に る 整
会
関 者 備
が
し 又 に
置
て は つ
か
知 当 い
れ
り 該 て
た
得 者 協
都
た で 議
道
秘 あ を
府
密 つ 行
県
を た う
、
漏 者 も
指
ら は の
定
し 、 と
都
て 正 す
市
は 当 る
及
な な 。
び
ら 理
②
て
情
報
を
共
有
し
、
関
係
機
関
等
の
連
携
の
緊
密
化
を
図
る
と
と
も
に
、
地
お
け
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
へ
の
支
援
体
制
に
関
す
る
課
題
に
つ
い
協
議
会
は
、
関
係
機
関
等
が
相
互
の
連
絡
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
。 の
目
に
お
い
て
「
協
議
会
」
と
い
う
。
)
を
置
く
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
)
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
対
策
地
域
協
議
会
(
以
下
こ
従
事
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
(
次
項
に
お
い
て
「
関
係
機
関
等
」
と
い
う