法律案新旧対照条文 (130 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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て
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営
む
知
的
障
害
者
及
び
そ
の
介
護
を
行
う
2 第
十
都 一
道 条
府
県 (
は 略
、 )
前
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
相
談
及
び
指
導
の
う
ち
主
と
し
て
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営
む
知
的
障
害
者
及
び
そ
の
介
護
を
行
う
2 第
十
都 一
道 条
府
県 (
は 略
、 )
前
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
相
談
及
び
指
導
の
う
ち
主
と
(
連
絡
調
整
等
の
実
施
者
)
(
連
絡
調
整
等
の
実
施
者
)
5
~ 必 当
7 要 該
な 知
( 協 的
略 力 障
) を 害
し 者
な に
け 対
れ し
ば こ
な の
ら 法
な 律
い に
。 定
め
る
更
生
援
護
を
行
う
市
町
村
に
て
い
る
特
定
施
設
の
設
置
者
は
、
当
該
特
定
施
設
の
所
在
す
る
市
町
村
及
び
4
5
~ し 者
7 な に
け 対
( れ し
略 ば こ
) な の
ら 法
な 律
い に
。 定
め
る
更
生
援
護
を
行
う
市
町
村
に
必
要
な
協
力
を
設
の
設
置
者
は
、
当
該
特
定
施
設
の
所
在
す
る
市
町
村
及
び
当
該
知
的
障
害
前
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
知
的
障
害
者
が
入
所
し
、
又
は
入
居
し
定
め
る
更
生
援
護
を
行
う
も
の
と
す
る
。
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
所
在
地
の
市
町
村
が
こ
の
法
律
に
が
明
ら
か
で
な
い
知
的
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
知
的
障
害
者
が
満
十
八
あ
つ
た
者
が
居
住
地
を
有
し
な
い
か
、
又
は
保
護
者
で
あ
つ
た
者
の
居
住
地
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
保
護
者
で
あ
つ
た
者
が
い
な
い
か
、
保
護
者
で
定
め
る
更
生
援
護
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
知
的
障
害
者
が
満
で
あ
つ
た
者
」
と
い
う
。
)
が
有
し
た
居
住
地
の
市
町
村
が
、
こ
の
法
律
に
該
知
的
障
害
者
の
保
護
者
で
あ
つ
た
者
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
保
護
者
居
を
し
た
場
合
は
、
当
該
知
的
障
害
者
が
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
当
合
又
は
介
護
保
険
特
定
施
設
若
し
く
は
介
護
保
険
施
設
に
入
所
若
し
く
は
入
設
(
介
護
保
険
特
定
施
設
及
び
介
護
保
険
施
設
を
除
く
。
)
に
入
所
し
た
場
法
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
特
定
施
保
護
法
第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
若
し
く
は
老
人
福
祉
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
給
付
費
等
の
支
給
を
受
け
て
、
生
活
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
、
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
入
所
し
て
い
た
知
的
障
害
者
が
、
継
続
し
て
、
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
施
設
に
場
合
を
含
む
。
)
が
採
ら
れ
て
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
る
更
生
援
護
を
行
う
も
の
と
す
る
。
な
る
日
の
前
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
所
在
地
の
市
町
村
が
こ
の
法
律
に
定
め
ら
か
で
な
い
知
的
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
知
的
障
害
者
が
満
十
八
歳
と
た
者
が
居
住
地
を
有
し
な
い
か
、
又
は
保
護
者
で
あ
つ
た
者
の
居
住
地
が
明
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
保
護
者
で
あ
つ
た
者
が
い
な
い
か
、
保
護
者
で
あ
つ
る
更
生
援
護
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
知
的
障
害
者
が
満
十
八
つ
た
者
」
と
い
う
。
)
が
有
し
た
居
住
地
の
市
町
村
が
、
こ
の
法
律
に
定
め
的
障
害
者
の
保
護
者
で
あ
つ
た
者
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
保
護
者
で
あ
し
た
場
合
は
、
当
該
知
的
障
害
者
が
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
当
該
知
生
活
保
護
法
第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
特
定
施
設
に
入
所
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
給
付
費
等
の
支
給
を
受
け
て
、
又
は
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
、
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
入
所
し
て
い
た
知
的
障
害
者
が
、
継
続
し
て
、
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
施
設
に
場
合
を
含
む
。
)
が
採
ら
れ
て
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
4
前
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
知
的
障
害
者
が
入
所
し
て
い
る
特
定
施
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