法律案新旧対照条文 (134 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(
略
)
(
略 理 三
) す 十
る 四
こ 条
と 第
と 二
さ 項
れ の
て 規
い 定
る に
事 よ
務 り
市
町
村
が
処
第
百
二
十
三
号
)
関
す
る
法
律
(
昭
神
障
害
者
福
祉
に
三 二
府 の 条 、 一 十 場 二 九 十
第 ( 県 三 の 第 条 九 合 項 条 九
三 略 が 第 七 五 、 条 を ( の 条
十 ) 処 二 、 章 第 の 含 第 八 の
理 項 第 第 三 九 む 三 、 二
三
す を 六 四 十 、 。 十 第 第
条
る 除 章 節 三 第 ) 三 十 四
第
こ く 並 、 条 三 、 条 九 項
二
と 。 び 第 の 十 第 の 条 、
項
と ) に 四 六 条 十 七 の 第
及
さ の 第 十 第 第 九 に 九 十
び
れ 規 五 条 一 一 条 お 第 九
第
て 定 十 の 項 項 の い 一 条
六
い に 一 三 及 及 十 て 項 の
項
る よ 条 、 び び 一 準 、 七
並
事 り の 第 第 第 、 用 同 、
び
務 都 十 四 六 三 第 す 条 第
に
道 一 十 項 十 二 る 第 十
第
(
略
)
(
略 さ 項
) れ の
て 規
い 定
る に
事 よ
務 り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
和
二
十
五
年
法
律
三 二
第 (
三 略
十 )
三
条
第
二
項
及
び
第
三
十
四
条
第
二
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
二
項
を
除
く
。
)
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
、
第
六
章
並
び
に
第
五
十
一
条
の
十
一
の
三
第
一
条
、
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
及
び
第
六
項
十
九
条
の
七
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
十
第
百
二
十
三
号
)
和
二
十
五
年
法
律
関
す
る
法
律
(
昭
神
障
害
者
福
祉
に
場
合
を
含
む
。
)
、
第
十
九
条
の
十
一
、
第
二
二
項
(
第
三
十
三
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
九
条
の
八
、
第
十
九
条
の
九
第
一
項
、
同
条
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
十
九
条
の
七
、
第
十
- 131 -
精 ( 法
神 略 律 法
律
保 )
に
健
お
及
け
び
る
精
用
一 ( 事 語
略 務 の
意
こ )
義
の
及
法
び
律
字
(
句
第
の
一
意
章
味
か
に
ら
よ
第
る
三
も
章
の
ま
と
で
す
、
る
第
。
備 別
考 表
第
こ 一
の
表 第
の 一
下 号
欄 法
の 定
用 受
語 託
の 事
意 務
義 (
及 第
び 二
字 条
句 関
の 係
意 )
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る
精 ( 法
神 略 律 法
律
保 )
に
健
お
及
け
び
る
精
用
語
一 ( 事 の
略 務
意
こ )
義
の
及
法
び
律
字
(
句
第
の
一
意
章
味
か
に
ら
よ
第
る
三
も
章
の
ま
と
で
す
、
る
第
。
備 別
考 表
第
こ 一
の
表 第
の 一
下 号
欄 法
の 定
用 受
語 託
の 事
意 務
義 (
及 第
び 二
字 条
句 関
の 係
意 )
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る
【
令
和
六
年
四
月
一
日
施
行
】
改
正
案
現
行
(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
(
抄
)
(
附
則
第
二
十
五
条
関
係
)