法律案新旧対照条文 (26 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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提
供
、
意
見
の
表
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
機
関
等
に
対
し
、
資
料
又
は
情
報
の
協
議
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
共
有
及
び
協
議
を
行
う
た
め
に
(
新
設
)
2
も
の
と
す
る
。
る
と
と
も
に
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
る
課
題
に
つ
い
て
の
情
報
を
共
有
し
、
関
係
機
関
等
の
連
携
の
緊
密
化
を
図
お
け
る
障
害
者
等
へ
の
適
切
な
支
援
に
関
す
る
情
報
及
び
支
援
体
制
に
関
す
に
応
じ
た
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。
共
有
し
、
関
係
機
関
等
の
連
携
の
緊
密
化
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
の
実
情
地
域
に
お
け
る
障
害
者
等
へ
の
支
援
体
制
に
関
す
る
課
題
に
つ
い
て
情
報
を
協
議
会
は
、
関
係
機
関
等
が
相
互
の
連
絡
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
2
前
項
の
協
議
会
は
、
関
係
機
関
等
が
相
互
の
連
絡
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
な
ら
な
い
。
条
に
お
い
て
単
に
「
協
議
会
」
と
い
う
。
)
を
置
く
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
て
「
関
係
機
関
等
」
と
い
う
。
)
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
協
議
会
(
以
下
こ
の
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
害
者
等
及
び
そ
の
家
族
並
び
に
障
害
者
等
の
福
祉
、
医
療
、
教
育
又
は
雇
用
へ
の
支
援
の
体
制
の
整
備
を
図
る
た
め
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体
並
び
に
障
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
係
機
関
等
」
と
い
う
。
)
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
協
議
会
を
置
く
よ
う
に
努
め
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
(
次
項
に
お
い
て
「
関
害
者
等
及
び
そ
の
家
族
並
び
に
障
害
者
等
の
福
祉
、
医
療
、
教
育
又
は
雇
用
へ
の
支
援
の
体
制
の
整
備
を
図
る
た
め
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体
並
び
に
障
第
八
十
九
条
の
三
(
協
議
会
)
地
方
公
共
団
体
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
障
害
者
等
第
八
十
九
条
の
三
(
協
議
会
の
設
置
地 )
方
公
共
団
体
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
障
害
者
等
- 23 -
9
・ け 場
10 れ 合
ば に
( な お
略 ら い
) な て
い 、
。 あ
ら
か
じ
め
、
当
該
協
議
会
の
意
見
を
聴
く
よ
う
努
め
な
9
・
10
(
略
)
会
の
意
見
を
聴
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
き
は
、
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
8 4
~
都 7
道
府 (
県 略
は )
、
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
会
を
設
置
し
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
協
議
8 4
~
都 7
道
府 (
県 略
は )
、
協
議
会
を
設
置
し
た
と
き
は
、
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
す
る
事
項
ー
シ
ョ
ン
の
措
置
を
実
施
す
る
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
連
携
に
関
タ
ー
、
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
に
係
る
医
療
機
関
、
教
育
機
関
、
公
共
職
業
安
定
所
、
障
害
者
職
業
セ
ン
相
談
支
援
及
び
同
項
第
四
号
の
地
域
生
活
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
確
保
携
に
関
す
る
事
項
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
措
置
を
実
施
す
る
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
連
に
係
る
医
療
機
関
、
教
育
機
関
、
公
共
職
業
安
定
所
そ
の
他
の
職
業
リ
ハ
相
談
支
援
及
び
同
項
第
四
号
の
地
域
生
活
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
確
保