法律案新旧対照条文 (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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下
の
懲
役
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
百
万
円
以
下
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
第
七
号
か
ら
第
九
号
②
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
第
六
十
条
第
三
十
四
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
第
る 下 六
第 。 の 十
三
懲 条
十
役
四
若 第
条
し 三
第
く 十
一
は 四
項
三 条
第
百 第
一
万 一
号
円 項
か
以 第
ら
下 六
第
の 号
五
罰 の
号
金 規
ま
に 定
で
処 に
又
し 違
は
、 反
第
又 し
七
は た
号
こ 者
か
れ は
ら
を 、
第
併 十
九
科 年
号
す 以
②
三
二
( ~ ) (
略 十 の 第 指
) 三 規 二 定
定 十 障
( に 一 害
略 よ 条 児
) り の 通
付 五 所
さ の 支
れ 十 援
た 六 事
条 第 業
件 四 者
に 項 が
違 に 、
反 お 第
し い 二
た て 十
と 準 一
認 用 条
め す の
ら る 五
れ 場 の
る 合 十
と を 五
き 含 第
。 む 八
。 項
②
二
( ~
略 十
) 二
(
略
)
一 そ
の
( 指
略 定
) の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
に
係
る
( 一 そ 第 該
の 二 当
新
設 ( 指 十 す
) 略 定 一 る
) の 条 場
全 の 合
部 五 に
若 の お
し 三 い
く 第 て
は 一 は
一 項 、
部 の 当
の 指 該
効 定 指
力 を 定
を 取 障
停 り 害
止 消 児
す し 通
る 、 所
こ 又 支
と は 援
が 期 事
で 間 業
き を 者
る 定 に
。 め 係
て る
- 50 -
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
②
~ 二
⑤ ~ 従
四 わ
な
(
略 ( い
) 略 場
) 合
当
該
条
件
に
従
う
こ
と
。
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
②
~ 一
⑤ ~
三
(
略 (
) 略
)
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
条
件
に
一 め
る
第 措
二 置
十 を
一 と
条 る
の べ
五 き
の こ
十 と
五 を
第 勧
八 告
項 す
( る
第 こ
二 と
十 が
一 で
条 き
の る
五 。
の
十
六
第
四
項
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
各
号
に
定
業
者
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
め
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
各
号
に
定
業
者
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
(
新
設
)
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
三
都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
三
都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事