法律案新旧対照条文 (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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家
族
等
が
な
い
場
合
又
は
そ
の
家
族
等
の
全
員
が
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
3
の
家
族
等
(
前
項
に
規
定
す
る
家
族
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
が
な
い
場
(
削
る
)
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
、
そ
五
四 三
も 示
未 の を 心 家
適 身 庭
成
年
切 の 裁
に 故 判
者
行 障 所
う に で
こ よ 免
と り ぜ
が 前 ら
で 項 れ
き の た
な 規 法
い 定 定
者 に 代
と よ 理
し る 人
て 同 、
厚 意 保
生 又 佐
労 は 人
働 不 又
省 同 は
令 意 補
で の 助
定 意 人
め 思
る 表
そ
の
配
偶
者
及
び
直
系
血
族
二 一 の
い
当 行 ず
該 方 れ
精 の か
神 知 に
障 れ 該
害 な 当
者 い す
に 者 る
対
者
し
を
除
て
く
訴
訟
。
を
し
て
い
る
者
又
は
し
た
者
並
び
に
者
、
扶
養
義
務
者
及
び
後
見
人
又
は
保
佐
人
を
い
う
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
第
三
十
三
条
4 3
(
医
療
保
護
( 入
略 院
) )
2 第
三
前 十
項 三
の 条
「
家 (
族 略
等 )
」
と
は
、
当
該
精
神
障
害
者
の
配
偶
者
、
親
権
を
行
う
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
す
る
者
の
入
院
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
定
に
よ
る
入
院
措
置
を
採
る
場
合
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規
定
は
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
る
診
察
に
つ
い
て
、
前
条
第
三
項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
規
定
に
よ
り
入
院
す
る
者
の
入
院
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
定
に
よ
る
措
置
を
採
る
場
合
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規
定
は
第
一
項
の
一
項
の
規
定
に
よ
る
診
察
に
つ
い
て
、
前
条
第
三
項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
る
第 ( か
二 略 ど
十 ) う
七
か
条
を
第
決
四
定
項
し
及
な
び
け
第
れ
五
ば
項
な
並
ら
び
な
に
い
第
。
二
十
八
条
の
二
の
規
定
は
第
2 第
二
都 十
道 九
府 条
県 の
知 二
事
は (
、 略
前 )
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
措
置
を
採
つ
た
と
き
は
、
4
速
や
か
に
、
そ
の
者
に
つ
き
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
措
置
を
採
2 第
二
都 十
道 九
府 条
県 の
知 二
事
は (
、 略
前 )
項
の
措
置
を
と
つ
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
、
そ
4
の
者
に
つ
き
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
措
置
を
と
る
か
ど
う
か
を
4 3
(
医
療
保
護
入
院
)
- 65 -
決
第 ( 定
二 略 し
十 ) な
け
七
れ
条
第
ば
四
な
ら
項
な
及
い
び
。
第
五
項
並
び
に
第
二
十
八
条
の
二
の
規
定
は
第
生
( 労
略 働
) 省
令
で
定
め
る
事
項
を
書
面
で
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
略
)