法律案新旧対照条文 (165 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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業
に
従
事
す
る
者
及
び
組
合
員
に
算
入
し
な
い
。
業
に
従
事
す
る
者
及
び
組
合
員
に
算
入
し
な
い
。
総
数
に
占
め
る
組
合
員
の
数
の
割
合
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
組
合
の
行
う
事
る
者
は
、
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
組
合
の
行
う
事
業
に
従
事
す
る
者
の
。
)
を
行
う
組
合
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
特
定
就
労
継
続
支
援
を
受
け
福
祉
サ
ー
ビ
ス
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
就
労
継
続
支
援
」
と
い
う
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
同
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
該
当
障
害
就
労
継
続
支
援
に
係
る
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
五
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
第
三 (
条 特
定
障 就
害 労
者 継
の 続
日 支
常 援
生 を
活 行
及 う
び 組
社 合
会 の
生 特
活 例
を )
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
総
数
に
占
め
る
組
合
員
の
数
の
割
合
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
組
合
の
行
う
事
る
者
は
、
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
組
合
の
行
う
事
業
に
従
事
す
る
者
の
。
)
を
行
う
組
合
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
特
定
就
労
継
続
支
援
を
受
け
福
祉
サ
ー
ビ
ス
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
就
労
継
続
支
援
」
と
い
う
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
同
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
該
当
障
害
就
労
継
続
支
援
に
係
る
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
五
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
第
三 (
条 特
定
障 就
害 労
者 継
の 続
日 支
常 援
生 を
活 行
及 う
び 組
社 合
会 の
生 特
活 例
を )
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
- 162 -
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】
附
則
改
正
案
附
則
現
行
(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)
労
働
者
協
同
組
合
法
(
令
和
二
年
法
律
第
七
十
八
号
)
(
抄
)
(
附
則
第
三
十
八
条
関
係
)