法律案新旧対照条文 (150 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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3
~ 二
7 ・ 。
三 )
(
を
略 ( 行
) 略 う
) 施
設
3
~ 二
7 ・ 。
三 )
を
(
略 ( 行
) 略 う
) 施
設
援
又
は
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業
に
限
る
援
又
は
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業
に
限
る
七
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
七
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
タ
ー
又
は
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
(
同
条
第
タ
ー
又
は
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
(
同
条
第
- 147 -
障
害
者
支
援
施
設
、
同
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
障
害
者
支
援
施
設
、
同
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
一 い
う
障 。
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
2 第
二
こ 条
の
法 (
律 略
に )
お
い
て
「
障
害
者
就
労
施
設
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
を
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
一 い
う
障 。
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
2 第
二
こ 条
の
法 (
律 略
に )
お
い
て
「
障
害
者
就
労
施
設
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
を
(
附
則
第
三
十
四
条
関
係
)
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】
(
定
義
)
改
正
案
(
定
義
)
現
行
(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)
国
等
に
よ
る
障
害
者
就
労
施
設
等
か
ら
の
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
号
)
(
抄
)