法律案新旧対照条文 (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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の
( 罰
略 金
) に
処
す
る
。
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
し
く
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
若
し
く
は
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
虚
偽
の
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
く
は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
若
し
く
は
検
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
②
(
略
)
第
六
十
一
条
の
五
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
第
二
十
一
条
の
四
の
七
第
一
三
き の 等
。 内 関
容 連
を 情
み 報
だ の
り 利
に 用
他 に
人 関
に し
知 て
ら 知
せ り
、 得
又 た
は 匿
不 名
当 障
な 害
目 児
的 福
に 祉
利 等
用 関
し 連
た 情
と 報
第
六
十
一
条
の
五
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
七
の
規
定
に
違
反
し
て
、
匿
名
障
害
児
福
祉
(
新
設
)
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
第
二
十
一
条
の
四
の
七
第
一
- 61 -
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。
二 一 に
処
第 ( し
二 略 、
十 ) 又
一
は
条
こ
の
れ
四
を
の
併
科
八
又
す
は
る
第
。
三
十
三
条
の
二
十
三
の
九
の
規
定
に
よ
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
二 一 に
処
第 ( し
二 略 、
十 ) 又
は
一
こ
条
れ
の
を
四
の
併
八
科
の
す
規
る
定
。
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
第
六
十
条
の
三
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
第
六
十
条
の
三
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
③
の
収
入
と
す
る
。
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
連
合
会
等
に
納
め
ら
れ
た
手
数
料
は
、
連
合
会
等
、
当
該
手
数
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
他
の
障
害
児
の
福
祉
の
増
進
の
た
め
に
特
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
者