法律案新旧対照条文 (126 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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~ 支 の
9 援 法
事 律
( 業 第
略 を 五
) 行 条
う 第
当 十
該 九
市 項
町 に
村 規
以 定
外 す
の る
者 一
に 般
委 相
託 談
す 支
る 援
こ 事
と 業
が 又
で は
き 特
る 定
。 相
談
、
こ
れ
を
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
活
を
営
む
身
体
障
害
者
及
び
そ
の
介
護
を
行
う
者
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
号
の
規
定
に
よ
る
相
談
及
び
指
導
の
う
ち
主
と
し
て
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
6 5
7
~ 支 の
9 援 法
事 律
( 業 第
略 を 五
) 行 条
う 第
当 十
該 八
市 項
町 に
村 規
以 定
外 す
の る
者 一
に 般
委 相
託 談
す 支
る 援
こ 事
と 業
が 又
で は
き 特
る 定
。 相
談
、
こ
れ
を
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
活
を
営
む
身
体
障
害
者
及
び
そ
の
介
護
を
行
う
者
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
号
の
規
定
に
よ
る
相
談
及
び
指
導
の
う
ち
主
と
し
て
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
な
市 ( 協
町 略 力
村 ) を
は
し
、
な
前
け
項
れ
第
ば
二
な
号
ら
の
な
規
い
定
。
に
よ
る
情
報
の
提
供
並
び
に
同
項
第
三
6 5
け
市 ( れ
町 略 ば
村 ) な
ら
は
な
、
い
前
。
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
並
び
に
同
項
第
三
4
当
該
身
体
障
害
者
に
対
し
こ
の
法
律
に
定
め
る
援
護
を
行
う
市
町
村
に
必
要
て
い
る
特
定
施
設
の
設
置
者
は
、
当
該
特
定
施
設
の
所
在
す
る
市
町
村
及
び
者
に
対
し
こ
の
法
律
に
定
め
る
援
護
を
行
う
市
町
村
に
必
要
な
協
力
を
し
な
設
の
設
置
者
は
、
当
該
特
定
施
設
の
所
在
す
る
市
町
村
及
び
当
該
身
体
障
害
前
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
身
体
障
害
者
が
入
所
し
、
又
は
入
居
し
が
こ
の
法
律
に
定
め
る
援
護
を
行
う
も
の
と
す
る
。
者
等
が
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
所
在
地
の
市
町
村
の
居
住
地
が
明
ら
か
で
な
い
身
体
障
害
者
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
身
体
障
害
保
護
者
で
あ
つ
た
者
が
居
住
地
を
有
し
な
い
か
、
又
は
保
護
者
で
あ
つ
た
者
者
等
が
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
保
護
者
で
あ
つ
た
者
が
い
な
い
か
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
援
護
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
身
体
障
害
て
「
保
護
者
で
あ
つ
た
者
」
と
い
う
。
)
が
有
し
た
居
住
地
の
市
町
村
が
、
前
日
に
当
該
身
体
障
害
者
等
の
保
護
者
で
あ
つ
た
者
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
く
は
入
居
を
し
た
場
合
は
、
当
該
身
体
障
害
者
等
が
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
し
た
場
合
又
は
介
護
保
険
特
定
施
設
若
し
く
は
介
護
保
険
施
設
に
入
所
若
し
特
定
施
設
(
介
護
保
険
特
定
施
設
及
び
介
護
保
険
施
設
を
除
く
。
)
に
入
所
人
福
祉
法
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
、
生
活
保
護
法
第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
若
し
く
は
老
し
く
は
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
給
付
費
等
の
支
給
を
受
け
て
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
二
十
九
条
第
一
項
若
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
、
障
害
者
の
日
常
生
活
の
法
律
に
定
め
る
援
護
を
行
う
も
の
と
す
る
。
が
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
所
在
地
の
市
町
村
が
こ
住
地
が
明
ら
か
で
な
い
身
体
障
害
者
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
身
体
障
害
者
等
者
で
あ
つ
た
者
が
居
住
地
を
有
し
な
い
か
、
又
は
保
護
者
で
あ
つ
た
者
の
居
が
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
保
護
者
で
あ
つ
た
者
が
い
な
い
か
、
保
護
法
律
に
定
め
る
援
護
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
身
体
障
害
者
等
保
護
者
で
あ
つ
た
者
」
と
い
う
。
)
が
有
し
た
居
住
地
の
市
町
村
が
、
こ
の
に
当
該
身
体
障
害
者
等
の
保
護
者
で
あ
つ
た
者
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
に
入
所
し
た
場
合
は
、
当
該
身
体
障
害
者
等
が
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
、
又
は
生
活
保
護
法
第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
特
定
施
設
し
く
は
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
給
付
費
等
の
支
給
を
受
け
て
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
二
十
九
条
第
一
項
若
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
、
障
害
者
の
日
常
生
活
4
前
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
身
体
障
害
者
が
入
所
し
て
い
る
特
定
施
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