法律案新旧対照条文 (113 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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に
関
す
る
法
律
(
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
)
第
五
十
条
及
び
第
五
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
同
法
第
六
十
七
(
当
該
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
が
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
法
律
(
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
)
第
五
十
条
及
び
第
五
十
一
条
の
定
め
る
額
(
当
該
政
令
で
定
め
る
額
が
当
該
算
定
し
た
額
の
百
分
の
二
十
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
が
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
数
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政
令
で
(
当
該
政
令
で
定
め
る
額
が
当
該
算
定
し
た
額
の
百
分
の
二
十
(
当
該
支
第
二
項
に
規
定
す
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
を
い
う
。
第
三
十
二
条
特
定
疾
病
児
童
等
の
数
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政
令
で
定
め
る
額
療
費
支
給
認
定
に
係
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
(
同
法
第
六
条
の
二
療
費
支
給
認
定
に
係
る
同
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
小
児
慢
性
定
難
病
の
患
者
及
び
児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
医
定
難
病
の
患
者
及
び
児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
医
又
は
そ
の
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
他
の
支
給
認
定
を
受
け
た
指
又
は
そ
の
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
他
の
支
給
認
定
を
受
け
た
指
難
病
の
患
者
の
治
療
状
況
、
当
該
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
難
病
の
患
者
の
治
療
状
況
、
当
該
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
又
は
そ
の
保
護
者
の
家
計
の
負
担
能
力
、
当
該
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
又
は
そ
の
保
護
者
の
家
計
の
負
担
能
力
、
当
該
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
か
ら
、
当
該
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
に
よ
り
算
定
し
た
額
か
ら
、
当
該
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
く
。
)
に
つ
き
健
康
保
険
の
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
の
例
一 と
き
同 は
一 、
の 当
月 該
に 額
受 及
け び
た 第
指 三
定 号
特 に
定 掲
医 げ
療 る
( 額
食 の
事 合
療 算
養 額
及 )
び と
生 す
活 る
療 。
養
を
除
定
す
る
生
活
療
養
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
含
ま
れ
る
の
合
算
額
、
当
該
指
定
特
定
医
療
に
生
活
療
養
(
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
お
い
て
同
じ
。
)
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
額
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
六
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
事
療
養
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
特
定
医
療
に
食
事
療
養
(
健
康
保
険
法
(
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
)
第
2 第
五
特 条
定
医 (
療 略
費 )
の
額
は
、
一
月
に
つ
き
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
(
当
該
指
定
く
。
)
に
つ
き
健
康
保
険
の
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
の
例
一 と
き
同 は
一 、
の 当
月 該
に 額
受 及
け び
た 第
指 三
定 号
特 に
定 掲
医 げ
療 る
( 額
食 の
事 合
療 算
養 額
及 )
び と
生 す
活 る
療 。
養
を
除
定
す
る
生
活
療
養
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
含
ま
れ
る
の
合
算
額
、
当
該
指
定
特
定
医
療
に
生
活
療
養
(
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
お
い
て
同
じ
。
)
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
額
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
六
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
事
療
養
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
特
定
医
療
に
食
事
療
養
(
健
康
保
険
法
(
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
)
第
2 第
五
特 条
定
医 (
療 略
費 )
の
額
は
、
一
月
に
つ
き
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
(
当
該
指
定
- 110 -
(
特
定
医
療
費
の
支
給
)
【
令
和
五
年
十
月
一
日
施
行
】
改
正
案
(
特
定
医
療
費
の
支
給
)
現
行
(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
)
(
抄
)
(
第
十
一
条
関
係
)