法律案新旧対照条文 (162 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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第
二
十
条
の
三
及
び
第
二
十
条
の
四
削
除
百
二
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
障
害
者
雇
用
促
進
法
」
と
い
う
。
っ
て
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
該
国
家
戦
略
特
別
区
域
内
の
み
に
事
業
所
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
)
で
あ
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
四
号
)
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
(
当
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
い
て
、
中
小
企
業
者
(
中
小
企
業
基
本
法
(
昭
和
定
す
る
特
定
事
業
と
し
て
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
障
害
者
雇
用
創
出
事
業
(
第
二
十
条
の
四
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
(
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
特
例
)
第
二
十
条
の
三
削
除
2
・
3
(
略
)
政
機
関
の
長
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
2
・ な は
3 い 、
。 あ
(
ら
略
か
)
じ
め
関
係
行
政
機
関
の
長
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
あ
ら
か
じ
め
関
係
行
項
第
一
号
を
除
き
、
以
下
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。
)
を
取
り
消
す
こ
と
が
第
一
号
、
第
二
十
条
の
五
第
二
十
一
項
第
一
号
及
び
第
二
十
四
条
の
二
第
三
(
第
九
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
第
十
三
条
、
第
十
八
条
第
七
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
認
定
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
同
じ
。
)
が
第
八
条
第
七
項
第
十 (
一 認
条 定
の
内 取
閣 消
総 し
理 )
大
臣
は
、
認
定
区
域
計
画
(
認
定
区
域
計
画
の
変
更
が
。
)
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
び
第
二
十
四
条
の
二
第
三
項
第
一
号
を
除
き
、
以
下
単
に
「
認
定
」
と
い
う
第
一
号
、
第
二
十
条
の
四
第
二
項
、
第
二
十
条
の
五
第
二
十
一
項
第
一
号
及
(
第
九
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
第
十
三
条
、
第
十
八
条
第
七
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
認
定
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
同
じ
。
)
が
第
八
条
第
七
項
第
十 (
一 認
条 定
の
内 取
閣 消
総 し
理 )
大
臣
は
、
認
定
区
域
計
画
(
認
定
区
域
計
画
の
変
更
が
- 159 -
【
令
和
五
年
四
月
一
日
施
行
】
改
正
案
現
行
(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
(
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
)
(
抄
)
(
附
則
第
三
十
六
条
関
係
)