法律案新旧対照条文 (111 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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五
・ 助 対
六 言 す
、 る
( 指 職
略 導 業
) 、 リ
研 ハ
修 ビ
そ リ
の テ
他 ー
の シ
援 ョ
助 ン
を に
行 関
う す
こ る
と 技
。 術
的
事
項
に
つ
い
て
の
五
・ 導 業
六 、 リ
研 ハ
( 修 ビ
略 そ リ
) の テ
他 ー
の シ
援 ョ
助 ン
を に
行 関
う す
こ る
と 技
。 術
的
事
項
に
つ
い
て
の
助
言
、
指
に
お
い
て
同
じ
。
)
そ
の
他
の
関
係
機
関
及
び
こ
れ
ら
の
機
関
の
職
員
に
同
じ
。
)
そ
の
他
の
関
係
機
関
及
び
こ
れ
ら
の
機
関
の
職
員
に
対
す
る
職
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援
を
行
う
事
業
者
を
い
う
。
第
二
十
二
条
第
五
号
就
労
移
行
支
援
を
行
う
事
業
者
を
い
う
。
第
二
十
二
条
第
五
号
に
お
い
て
律
第
五
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
就
労
選
択
支
援
又
は
同
条
第
十
四
項
に
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
五
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
(
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
(
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
七
条
第
二
項
の
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
、
就
労
支
援
事
業
者
四 一
~
広 三
域
障 (
害 略
者 )
職
業
セ
ン
タ
ー
、
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
、
第
二
十
七
条
第
二
項
の
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
、
就
労
支
援
事
業
者
四 一
~
広 三
域
障 (
害 略
者 )
職
業
セ
ン
タ
ー
、
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
、
第
二
十
第
二 (
十 障
条 害
者
障 職
害 業
者 総
職 合
業 セ
総 ン
合 タ
セ ー
ン )
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。
を
行
う
も
の
と
す
る
。
第
二 (
十 障
条 害
者
障 職
害 業
者 総
職 合
業 セ
総 ン
合 タ
セ ー
ン )
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。
- 108 -
、
そ
の
結
果
を
参
考
と
し
て
、
前
条
及
び
前
項
の
適
性
検
査
、
職
業
指
導
等
る
就
労
選
択
支
援
を
受
け
た
者
か
ら
同
項
の
結
果
の
提
供
を
受
け
た
と
き
は
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
五
条
第
十
三
項
に
規
定
す
タ
ー
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
2 第
十
公 二
共 条
職
業 (
安 略
定 )
所
及
び
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
職
業
セ
ン
(
新
設
)
(
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
等
)
第
十 (
二 障
条 害
者
( 職
略 業
) セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
)
【
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
施
行
】
改
正
案
現
行
(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
(
第
十
条
関
係
)