法律案新旧対照条文 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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・ 号 二
⑤
十
四
(
第
略
一
)
項
第
五
④
・ 号 二
⑤
十
四
(
第
略
一
)
項
第
四
第 号 二 第 号 二 第 号 二 第 (
二
十 二
十 二 略
十 二
十
四 十
三 十 )
三 十
一
第 一
第 一
第 一
条
一 条
一 条
一 条
の
項 の
項 の
項 の
五
第 五
第 五
第 五
の
四 の
三 の
二 の
(
略
)
(
略
)
(
略
)
( (
略 略
) )
(
略
)
(
略
)
(
略
)
( (
略 略
) )
第 号 二 第 号 二 第 号 二 第 (
十 二
二
十 二
十 二 略
四 十
十
三 十
三 十 )
第 一
一
第 一
第 一
一 条
条
一 条
一 条
項 の
の
項 の
項 の
第 五
五
第 五
第 五
三 の
の
二 の
一 の
(
略
)
(
略
)
(
略
)
( (
略 略
) )
(
略
)
(
略
)
(
略
)
( (
略 略
) )
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
て
は
、
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
三
項
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
次
の
表
の
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
③ ② 第
二
第 ( 十
一 略 一
項 ) 条
の
の
五
場
の
合
十
に
七
お
い
(
て
略
、
)
同
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
の
申
請
に
係
る
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
て
は
、
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
三
項
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
次
の
表
の
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
③ ② 第
二
第 ( 十
一 略 一
項 ) 条
の
の
五
場
の
合
十
に
七
お
い
て
(
、
略
同
)
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
の
申
請
に
係
る
- 49 -
⑧
た
め
に
必
要
と
認
め
る
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
項
の
指
定
を
行
う
に
当
た
つ
て
、
当
該
事
業
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
意
見
を
勘
案
し
、
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
(
新
設
)
の
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
障
害
児
福
祉
計
画
と
の
調
整
を
図
る
見
地
か
ら
関
し
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
当
該
関
係
市
町
村
の
第
三
十
三
条
の
二
十