法律案新旧対照条文 (106 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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内
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
職
員
に
つ
て
、
第
四
十
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
に
満
た
な
い
範
臣
の
定
め
る
時
間
の
範
囲
内
に
あ
る
職
員
を
い
う
。
)
は
、
そ
の
一
人
を
も
務
職
員
(
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
一
週
間
の
勤
務
時
間
が
厚
生
労
働
大
身
体
障
害
者
、
重
度
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
で
あ
る
特
定
短
時
間
勤
に
当
た
つ
て
は
、
同
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
重
度
第
六
十
九
条
第
三
十
八
条
第
一
項
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
職
員
の
数
の
算
定
第
六
十
九
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま
で
削
除
2
す
る
特
例
)
(
雇
用
義
務
に
係
る
規
定
の
特
定
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
に
関
第
三
節
特
定
短
時
間
労
働
者
等
に
関
す
る
特
例
「
( 納
略 付
) 金
」
と
い
う
。
)
を
徴
収
す
る
。
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
主
か
ら
、
毎
年
度
、
障
害
者
雇
用
納
付
金
(
以
下
業
務
に
係
る
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
こ
の
款
に
定
め
号
及
び
第
九
号
の
業
務
の
実
施
に
要
す
る
費
用
並
び
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
二
号
か
ら
第
七
号
の
二
ま
で
の
助
成
金
の
支
給
に
要
す
る
費
用
、
同
項
第
八
充
て
る
た
め
、
こ
の
款
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
主
か
ら
、
毎
年
度
用
並
び
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
に
給
に
要
す
る
費
用
、
同
項
第
八
号
及
び
第
九
号
の
業
務
の
実
施
に
要
す
る
費
号
の
二
の
特
例
給
付
金
及
び
同
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
助
成
金
の
支
2
(
新
設
)
、
( 障
略 害
) 者
雇
用
納
付
金
(
以
下
「
納
付
金
」
と
い
う
。
)
を
徴
収
す
る
。
- 103 -
第
五
十
三
条
機
構
は
、
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
調
整
金
及
び
同
項
第
第
五
十
三
条
機
構
は
、
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
調
整
金
、
同
項
第
一
2
(
障
害
者
雇
用
納
付
金
の
徴
収
及
び
納
付
義
務
)
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
も
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
促
進
さ
れ
、
及
び
継
続
さ
れ
る
よ
う
に
配
慮
さ
る
た
め
講
じ
ら
れ
る
そ
の
他
の
措
置
と
相
ま
つ
て
、
対
象
障
害
者
の
雇
用
が
(
障
害
者
雇
用
納
付
金
の
徴
収
及
び
納
付
義
務
)
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
障
害
者
の
雇
用
が
最
も
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
促
進
さ
れ
、
及
び
継
続
さ
れ
職
業
の
安
定
を
図
る
た
め
講
じ
ら
れ
る
そ
の
他
の
措
置
と
相
ま
つ
て
、
対
象
前
項
の
助
成
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
対
象
障
害
者
の
職
業
の
安
定
を
図
ま
で
の
助
成
金
を
支
給
す
る
。
他
の
支
給
の
基
準
に
従
つ
て
第
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
の
二
金
及
び
同
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
助
成
金
を
支
給
す
る
。
他
の
支
給
の
基
準
に
従
つ
て
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
二
の
特
例
給
付
2
前
項
の
特
例
給
付
金
及
び
助
成
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
対
象
障
害
者
の
第
五
十
一
条
機
構
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
支
給
要
件
、
支
給
額
そ
の
第
五
十
一
条
機
構
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
支
給
要
件
、
支
給
額
そ
の