法律案新旧対照条文 (84 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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選
任
し
た
者
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
、
そ
の
者
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
研
修
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
都
道
府
県
知
事
者
に
対
し
、
入
院
者
訪
問
支
援
員
(
都
道
府
県
知
事
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
を
促
進
す
る
た
め
の
支
援
を
要
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
し
た
者
そ
の
他
の
外
部
と
の
交
流
第
三
十
五
条
の
二
都
道
府
県
は
、
精
神
科
病
院
に
入
院
し
て
い
る
者
の
う
ち
4
(
入
院
者
訪
問
支
援
事
業
)
第
四
節
入
院
者
訪
問
支
援
事
業
(
新
設
)
(
新
設
)
。 、
「
同
項
又
は
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
て
、
同
条
第
七
項
中
「
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
四
条
第
二
項
」
と
の
規
定
に
よ
る
移
送
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
よ
る
移
送
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
、
第
三
十
三
条
第
七
項
の
規
定
は
第
二
項
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
て
、
同
条
第
六
項
中
「
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
三
十
四
条
第
二
項
」
の
規
定
に
よ
る
移
送
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
よ
る
移
送
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
、
第
三
十
三
条
第
六
項
の
規
定
は
第
二
項
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
前
三
項
の
規
定
に
4
- 81 -
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
前
三
項
の
規
定
に
3
病
院
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
を
さ
せ
る
た
め
同
項
に
規
定
す
る
精
神
科
と
判
定
さ
れ
た
と
き
は
、
本
人
の
同
意
が
な
く
て
も
そ
の
者
を
第
三
十
三
条
神
障
害
の
た
め
に
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
入
院
が
行
わ
れ
る
状
態
に
な
い
者
の
医
療
及
び
保
護
を
図
る
上
で
著
し
く
支
障
が
あ
る
者
で
あ
つ
て
当
該
精
そ
の
者
が
精
神
障
害
者
で
あ
り
、
か
つ
、
直
ち
に
入
院
さ
せ
な
け
れ
ば
そ
の
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
指
定
す
る
指
定
医
の
診
察
の
結
果
、
病
院
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
を
さ
せ
る
た
め
同
項
に
規
定
す
る
精
神
科
と
判
定
さ
れ
た
と
き
は
、
本
人
の
同
意
が
な
く
て
も
そ
の
者
を
第
三
十
三
条
神
障
害
の
た
め
に
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
入
院
が
行
わ
れ
る
状
態
に
な
い
者
の
医
療
及
び
保
護
を
図
る
上
で
著
し
く
支
障
が
あ
る
者
で
あ
つ
て
当
該
精
そ
の
者
が
精
神
障
害
者
で
あ
り
、
か
つ
、
直
ち
に
入
院
さ
せ
な
け
れ
ば
そ
の
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
指
定
す
る
指
定
医
の
診
察
の
結
果
、
都
道
府
県
知
事
は
、
急
速
を
要
し
、
そ
の
者
の
家
族
等
の
同
意
を
得
る
こ
科
病
院
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
定
に
よ
る
入
院
を
さ
せ
る
た
め
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
る
と
き
は
、
本
人
の
同
意
が
な
く
て
も
そ
の
者
を
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
居
住
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
の
同
意
が
あ
院
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
る
入
院
を
さ
せ
る
た
め
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
科
病
き
は
、
本
人
の
同
意
が
な
く
て
も
そ
の
者
を
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
3
都
道
府
県
知
事
は
、
急
速
を
要
し
、
そ
の
者
の
家
族
等
の
同
意
を
得
る
こ