法律案新旧対照条文 (5 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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そ
の
者
が
障
害
者
支
援
施
設
、
の
ぞ
み
の
園
、
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
項
に
お
い
て
「
特
定
施
設
入
所
等
障
害
者
」
と
総
称
す
る
。
)
に
つ
い
て
は
「
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
と
い
う
。
)
に
入
所
し
て
い
る
障
害
者
(
以
下
こ
の
法
第
二
十
条
の
四
に
規
定
す
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
三
号
)
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
同
入
所
し
て
い
る
障
害
者
及
び
老
人
福
祉
法
(
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
設
(
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
介
護
保
険
施
設
」
と
い
う
。
)
に
と
い
う
。
)
に
入
居
し
、
又
は
同
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
る
特
定
施
設
(
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
介
護
保
険
特
定
施
設
」
。
)
に
入
所
し
て
い
る
障
害
者
、
介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
一
項
に
規
定
す
適
当
な
施
設
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
そ
の
他
の
適
当
な
施
設
」
と
い
う
と
い
う
。
)
又
は
同
法
第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
条
第
三
項
に
規
定
す
る
更
生
施
設
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
更
生
施
設
」
す
る
救
護
施
設
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
救
護
施
設
」
と
い
う
。
)
、
同
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
て
い
る
障
害
者
、
生
活
保
護
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
)
第
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
施
設
に
入
所
し
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
障
害
者
支
援
施
設
、
の
ぞ
み
の
園
又
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
給
付
費
等
の
支
給
を
受
け
て
又
は
身
体
障
害
者
3 2 第
十
前 ( 九
項 略 条
の )
規
(
定
略
に
)
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
条
な
い
か
、
又
は
明
ら
か
で
な
か
っ
た
特
定
施
設
入
所
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
施
設
へ
の
入
所
前
に
居
住
地
を
有
し
し
た
特
定
施
設
へ
の
入
所
前
に
有
し
た
居
住
地
)
の
市
町
村
が
、
支
給
決
定
に
お
い
て
「
継
続
入
所
障
害
者
」
と
い
う
。
)
に
つ
い
て
は
、
最
初
に
入
所
以
上
の
特
定
施
設
に
入
所
し
て
い
る
特
定
施
設
入
所
障
害
者
(
以
下
こ
の
項
「
特
定
施
設
」
と
い
う
。
)
へ
の
入
所
前
に
有
し
た
居
住
地
(
継
続
し
て
二
施
設
又
は
救
護
施
設
、
更
生
施
設
若
し
く
は
そ
の
他
の
適
当
な
施
設
(
以
下
、
の
ぞ
み
の
園
、
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
所
障
害
者
」
と
総
称
す
る
。
)
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
障
害
者
支
援
施
設
う
。
)
に
入
所
し
て
い
る
障
害
者
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
施
設
入
の
適
当
な
施
設
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
そ
の
他
の
適
当
な
施
設
」
と
い
」
と
い
う
。
)
又
は
同
法
第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
そ
の
他
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
更
生
施
設
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
更
生
施
設
定
す
る
救
護
施
設
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
救
護
施
設
」
と
い
う
。
)
、
第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
て
い
る
障
害
者
及
び
生
活
保
護
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
)
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
施
設
に
入
所
し
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
障
害
者
支
援
施
設
、
の
ぞ
み
の
園
又
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
給
付
費
等
の
支
給
を
受
け
て
又
は
身
体
障
害
者
3 2 第
十
前 ( 九
項 略 条
の )
規
(
定
略
に
)
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
条
- 2 -
(
介
護
給
付
費
等
の
支
給
決
定
)
(
介
護
給
付
費
等
の
支
給
決
定
)
21
~ 供 行
28 与 す
す る
( る た
略 こ め
) と の
を 活
い 動
う に
。 関
す
る
相
談
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
21
~ 供 行
28 与 す
す る
( る た
略 こ め
) と の
を 活
い 動
う に
。 関
す
る
相
談
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
便
宜
を